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住居表示

更新日:2018年7月12日

築館地区の一部が住居表示実施地区

築館地区の一部では、1983年(昭和58年)10月1日から【住居表示に関する法律】に基づき、建物に「街区符号」と「住居番号」を付して、住所を表しています。

住居表示の例、栗原市築館 薬師一丁目(町名) 7番(街区符号) 1号(住居番号)

住居表示を行っている築館地区の町名

薬師一丁目、薬師二丁目、薬師三丁目、薬師四丁目、伊豆一丁目、伊豆二丁目、伊豆三丁目、伊豆四丁目、高田一丁目、高田二丁目、高田三丁目、薬師台、新田、青野、藤木、源光、木戸

新築や建て替え時には届け出を

住居表示実施地区内に新築・建替えをする建て物には、住居番号を付ける必要があります。必ず、「住居表示に関する建築物の新築等届出書」の提出をお願いします。

  • 提出書類
    住居表示に関する建築物の新築届出書(上のダウンロードファイル)、建物の配置図、付近見取図、地積測量図(分筆している場合は、分筆していることが分かるもの)、建築確認届出済証の写し
  • 提出時期
    建築基準法に基づく確認済証交付後から、建て物が完成するまで
    注:この届け出は、建築基準法に基づく「建築確認申請」とは全く別の手続きです
  • 届け出る人
    家屋の所有者、建築主、工事施工業者 など
  • 費用:無料
  • 提出先
    築館総合支所市民サービス課(ページ下の問い合わせ先)
    注:注意事項
    1. 同一人が同一場所で建替えた場合も、届け出が必要です
    2. この届け出による住居番号でなければ、住民登録はできません
    3. 集合住宅は、「部屋番号リスト」が必要です。
    4. 届け出後に提出した部屋番号リストと異なる番号を使用する場合は、築館総合支所市民サービス課へご連絡ください

住居表示の番号

住所は土地の番号「地番」をもとにしていますが、地番を住所とすることで、分筆や合筆により地番が順序よく並ばない場合や、一つの地番に複数の建て物がある場合など、住居や事業所を探す際に不都合が生じます。
住居表示では個々の建物に住居番号を付け住所を表示しますが、不動産登記で使われる土地地番や家屋番号と、関連性はありません。

老朽化した住居表示プレートについて

住居表示プレートが老朽化し、破損または欠落している箇所がございましたら市民課または築館総合支所市民サービス課(電話番号:0228-22-1111)までご連絡をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課

郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階

直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317

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