自動車臨時運行許可制度
更新日:2023年6月7日
登録されていない自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れた自動車は、公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査を受ける際、一時的に許可を受けて公道を走ることが認められる制度です。
申請できる車両
道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち以下の車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通自動車)
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(250ccを超えるもの)
運行目的
臨時運行の対象となる使用目的
- 新規登録: 未登録の車を登録(ナンバー交付)するための回送
- 新規検査:新車やナンバーのない車(抹消登録されている車や中古車)が車検を受けるための回送
- 継続検査:車検の切れている車を継続して使用するときに、車検を受けるための回送
- その他:販売引渡しのための回送、車検の整備のための回送で運行経路が特定されている場合など
注:1回の運行で利用目的が複数の場合は許可することができません。また、同一の車両を反復して申請することもできません。
注:運行経路のうち栗原市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
注:保安基準に適合しない車については、運行を許可することができません。
臨時運行の対象とならない使用目的
- 自動車を単に移動させるための場合
- 荷物を輸送する場合
- 販売のための試乗やドライブをする場合
- その他、自動車の検査、登録手続きに必要の無い運行
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
申請書は窓口に備え付けています。 - 自賠責保険証(原本のみ、コピー不可)
臨時運行許可の有効期間内は必ず自賠責保険(または共済)に加入してください。
なお、自賠責保険有効期間の最終日は、臨時運行許可の運行期間に含めることができません。 - 対象の自動車を確認できる書類(新たに提示をお願いすることになりました。)
自動車検査証、抹消登録証明書等
注:2023年1月4日から自動車検査証の電子化が開始し、新規登録・継続検査等の際に順次「電子車検証」(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))が発行されます。電子車検証の券面には車検有効期限(有効期間の満了する日)が印字されません。つきましては、電子車検証を所持していて、自動車臨時運行許可をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えてA4サイズ「自動車検査記録事項」又は「車検閲覧アプリ」の画面を併せてご提示いただきますようお願いします。
電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、次のリンクをご覧ください。
国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトにリンクします) - 本人確認書類
個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、運転免許証、健康保険証等
注:法人の担当者が委任を受けて申請する場合も本人確認ができるものが必要です。 - 手数料(1回の許可につき750円)
臨時運行許可の有効期間
申請日を含めて、運行の目的や経路等から判断して、最大で5日間を限度に必要最小日数を許可します。
注:新規登録、新規検査、継続検査などの場合は、原則として1日または2日間です。
注:検査の不合格を前提とした理由で連続した期間の許可はできません。
注:市内での運行の場合2日以内、市外県内の場合3日以内、県外の場合5日以内となります。
注:既に取得された臨時運行許可の有効期間の延長は行えませんので注意してください。
有効期間を超えて臨時運行が必要な場合には、再度許可申請をしてください。
運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期限が満了したときは、速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。
期限を経過した後も未返却の場合には、返却されるまで次回の許可を保留することがあります。
亡失・毀損したとき
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失・毀損した場合は実費相当額を弁償していただくことになりますので、必ず市へ届け出てください。
申請方法
- 申請場所
栗原市役所各総合支所市民サービス課で申請してください。(萩野出張所は除く)
原則として、運行初日に申請してください。ただし、早朝からの使用等の理由により、当日の申請では運行に間に合わない場合は前日(前日が市役所の休日にあたる場合には直前の開庁日)に申請してください。 - 受付・返却時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
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窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317