DV、ストーカー行為等の被害者保護の支援措置
更新日:2024年7月4日
ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等の被害者を保護するため、被害者の「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票の写し等の交付」「戸籍の附票の写しの交付」等を制限し、被害者の個人情報が加害者に知られないようにするための制度です。
支援措置の申出ができる方
DV被害者の場合
- 配偶者(内縁関係を含む)からの暴力による被害者であること。
- 暴力により、その生命及び身体に危害を受けるおそれがあること。
- 加害者が、その住所を探索する目的で住民基本台帳上の請求を行うおそれがあること。
注:上記の3点すべてに該当する状況にある方が対象になります。
ストーカー行為被害者の場合
- ストーカー行為の被害者であること。
- 反復してつきまとい等をされるおそれがあること。
- 加害者が、その住所を探索する目的で住民基本台帳上の請求を行うおそれがあること。
注:上記の3点すべてに該当する状況にある方が対象になります。
注:上記に準ずるケース(児童虐待、高齢者虐待)の場合も申出することができます。
手続きの流れ
- 支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書に必要事項を記入し、警察署等の関係機関で事実と相違ないことを証明してもらう必要があります。
- 上記の作成が終了した後に栗原市役所市民生活部市民課、または各総合支所市民サービス課へ申出書を提出してください。
- 支援措置の申出は原則として、住民登録を行っている市区町村へ届出る必要があります。
- 申出に際して本人確認を行いますので身分証明書(運転免許証等)を提示願います。
- 申出の内容について警察署等に確認をさせていただくことがあります。
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書(A4判 4ページ)(PDF:268KB)
支援措置の実施とその期間、支援措置実施の延長について
- 栗原市で支援措置の必要性が認められれば、その後1年間、支援措置を受けることができます。
- 支援措置の期間終了の1ヶ月前から延長の申出を受け付けますが、延長の申出の場合は新規の申出と同様の手続きになります。(期間到来前に市からお知らせします。)
支援措置の終了について
次の場合には支援措置が終了します。
- 支援措置対象者から支援の終了を求める申出があったとき。
- 支援期間が経過し、延長の申出がなされなかったとき。
- その他、市長が支援の必要性が無くなったと認めるとき。
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
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窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317