【令和6年3月1日から】戸籍謄本などの広域交付が始まります
更新日:2024年2月26日
戸籍法の一部改正により、戸籍謄本などの広域交付が2024年(令和6年)3月1日から始まります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本などを請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
なお、戸籍法の一部改正について、詳しくは次のサイトをご覧ください。
法務省のウェブサイト「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
戸籍謄本などの広域交付とは
本籍地が遠くにある方でも、お近くの市区町村の窓口において、戸籍謄本などを取得することができます。
必要な戸籍謄本などの本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付の請求ができる方
- 戸籍に載っている本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
注:代理人請求や第三者請求、郵送による請求は広域交付の対象外となります。
広域交付の対象となる証明書の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
注:戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などの請求は広域交付の対象外となります。
広域交付の請求に必要な持ち物
- 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付き身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証
注:健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。 - 交付手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)750円
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
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窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317