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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 戸籍・住民票 > 死亡届(親族が亡くなられたとき)

死亡届(親族が亡くなられたとき)

更新日:2023年12月6日

親族が亡くなられたときは死亡届の提出が必要です。

届出人

親族の方または同居されていた方

届出期間

  • 死亡したことを知った日を含めて7日以内
  • 国外で死亡した場合、死亡したことを知った日を含めて3か月以内

届出地

届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか


栗原市に届出する場合

  • 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
    各総合支所市民サービス課
  • 平日(月曜日から金曜日)午後5時15分から午前8時30分まで
    栗原市役所本庁舎及び金成庁舎警備員室
  • 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日の間 午前8時30分から午後5時15分まで
    各総合支所警備員室
  • 斎場の予約も併せて行うことから、できるだけ日中に届出を行ってください。
  • 平日の時間内以外は戸籍の審査ができないため、届書が受理されない場合があり、後日お越しいただく場合もあります。

届け出に必要なもの

  1. 死亡届及び死亡診断書
    日本国内で死亡した場合は、医師が作成・発行する死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっていますので、届出人の方が死亡届側を記入して届出してください。他市町村あての書式でも届出できます。
    また、国外で死亡した場合は、現地の医師が作成する死亡診断書とその日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を明記したもの)をお持ちください。
    死亡届の用紙は市民生活部市民課及び各総合支所市民サービス課でお渡ししています。
  2. 届出人の印鑑(任意)

注意事項

  • 斎場の使用については予約が必要です。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
  • 2021年(令和3年)9月1日から戸籍届書への押印は任意となり、届出人の署名のみで届出ができる取扱いに変更になりました。
  • 記載した届書を訂正する場合は、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。
  • 届出の内容を反映した証明書(戸籍謄本)を取得できるまでに1週間程度お時間をいただいております。
    その間、証明書の取得はできませんのでご了承願います。

死亡届を提出された場合に併せて手続きが必要となるもの

  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードの廃止手続き
  • 印鑑登録の廃止手続き
  • 国民健康保険または後期高齢者医療保険の資格喪失手続き
  • 国民年金の資格喪失手続き
  • 介護保険の資格喪失手続き
  • 障がい者福祉サービス(障がい者手帳、各種サービス、手当等)に関する資格喪失手続き
  • 児童手当の資格喪失または変更手続き
  • 医療費助成に関する資格喪失手続き
  • 水道使用者の名義変更手続き
  • 農業者年金に関する手続き
  • 固定資産(土地・家屋・償却資産)に関する手続き
  • 農地の相続時の手続き

参考資料

死亡時の手続き一覧表(A4判 2ページ)(PDF:172KB)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課

郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階

直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317

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