死亡届(親族が亡くなられたとき)
更新日:2023年12月6日
親族が亡くなられたときは死亡届の提出が必要です。
届出人
親族の方または同居されていた方
届出期間
- 死亡したことを知った日を含めて7日以内
- 国外で死亡した場合、死亡したことを知った日を含めて3か月以内
届出地
届出人の所在(住所)地、死亡者の本籍地、死亡地のいずれか
栗原市に届出する場合
- 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
各総合支所市民サービス課 - 平日(月曜日から金曜日)午後5時15分から午前8時30分まで
栗原市役所本庁舎及び金成庁舎警備員室 - 土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日の間 午前8時30分から午後5時15分まで
各総合支所警備員室 - 斎場の予約も併せて行うことから、できるだけ日中に届出を行ってください。
- 平日の時間内以外は戸籍の審査ができないため、届書が受理されない場合があり、後日お越しいただく場合もあります。
届け出に必要なもの
- 死亡届及び死亡診断書
日本国内で死亡した場合は、医師が作成・発行する死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっていますので、届出人の方が死亡届側を記入して届出してください。他市町村あての書式でも届出できます。
また、国外で死亡した場合は、現地の医師が作成する死亡診断書とその日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を明記したもの)をお持ちください。
死亡届の用紙は市民生活部市民課及び各総合支所市民サービス課でお渡ししています。 - 届出人の印鑑(任意)
注意事項
- 斎場の使用については予約が必要です。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。
- 2021年(令和3年)9月1日から戸籍届書への押印は任意となり、届出人の署名のみで届出ができる取扱いに変更になりました。
- 記載した届書を訂正する場合は、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。
- 届出の内容を反映した証明書(戸籍謄本)を取得できるまでに1週間程度お時間をいただいております。
その間、証明書の取得はできませんのでご了承願います。
死亡届を提出された場合に併せて手続きが必要となるもの
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードの廃止手続き
- 印鑑登録の廃止手続き
- 国民健康保険または後期高齢者医療保険の資格喪失手続き
- 国民年金の資格喪失手続き
- 介護保険の資格喪失手続き
- 障がい者福祉サービス(障がい者手帳、各種サービス、手当等)に関する資格喪失手続き
- 児童手当の資格喪失または変更手続き
- 医療費助成に関する資格喪失手続き
- 水道使用者の名義変更手続き
- 農業者年金に関する手続き
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)に関する手続き
- 農地の相続時の手続き
参考資料
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317