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マイナンバーカードの特急発行

更新日:2024年11月25日

マイナンバーカードの特急発行とは

マイナンバーカードの申請から受け取りまでは約1カ月半程度かかりますが、特に速やかな交付が必要とされる場合に、1週間程度でマイナンバーカードを発行及び交付する仕組みで、2024年(令和6年)12月2日から運用が開始される予定です。

特急発行の対象者

1歳未満の方

申請時に1歳未満で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象で、出生届と同時に申請することが可能です。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

  • 国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。
    ただし、国内転入し、転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
  • 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行うと、引き続きお持ちのマイナンバーカードを利用できます。

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。
ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。

刑事施設等に収容されていた方

刑事施設等に収容されていた方は特急発行の対象です。
ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。また、出入国在留管理庁の収容施設や児童相談所の一時保護施設は対象外です。

特急発行を申請できる期間

2024年(令和6年)12月2日以降に、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある事由が発生した日から起算して30日以内(乳児を除く。)

申請場所

各総合支所市民サービス課

その他

  • 申請状況によっては処理期間が1週間を超えることあります。
  • 原則申請者本人が申請時に窓口へお越しいただく必要があります。
  • マイナンバーカードの有効期限満了に伴う交付は特急発行の対象外です。
  • 乳児は顔写真の添付は不要です。
  • 基本的には地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接カードが郵送されますが、代替文字の変換ができない場合や顔認証マイナンバーカードを希望する場合などはお住いの地区の総合支所市民サービス課で交付します。
  • 本人の責による再発行の場合は手数料がかかります。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課

郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階

直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317

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