マイナンバーカードについて
更新日:2023年5月9日
マイナンバーカードは本人確認書類として使用できるほか、コンビニエンスストアでの各種証明書取得の際に使用できます。
また、今後は健康保険証としての機能が付けられる予定です。
マイナンバーカードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号のほか、電子証明書などに限られます。(所得などの個人情報は記録されません)
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
郵便による申請
- 通知カード又は個人番号通知書と同封されている交付申請書を記入し、顔写真を貼り付郵送してください。
- 郵送の際は、通知カード又は個人番号通知書に同封されている封筒をご利用ください。
(差出有効期間が過ぎている場合でも、切手を貼らずにそのまま使用できます)。 - 封筒を紛失された場合は、封筒の様式をダウンロードしてご利用ください。
マイナンバーカード交付申請書送付用封筒(A4判 2ページ)(PDF:533KB) - ご自身のマイナンバーがわかる場合には手書き交付申請書もご利用いただけます。
マイナンバーカード交付申請書(手書き用)(A4判 2ページ)(PDF:635KB)
パソコンによる申請
デジタルカメラ等で撮影した顔写真及び交付申請書に記載されている申請書IDが必要です。
オンライン申請用サイトへアクセスし、申請書ID、メールアドレス等を登録のうえ申請してください。
地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト「パソコンによる申請方法」(外部サイトにリンクします)
スマートフォンによる申請
交付申請書に記載されているQRコードが必要です。
交付申請書に記載されているQRコードを読み取り、オンライン申請サイトにアクセスして申請してください。
地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト 「スマートフォンによる申請方法」(外部サイトにリンクします)
証明用写真機からの申請
交付申請書に記載されているQRコードが必要です。
証明用写真機のバーコードリーダーで、交付申請書に記載されているQRコードを読み取り申請してください。
マイナンバーカードの受け取り方法
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書)をお送りします。
マイナンバーカードの交付の受付や作成は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行っています。
マイナンバーカードは申請を受けた順番に作成され、住民登録している地区の総合支所に納品されます。
交付準備が整った順に、総合支所から「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会」(交付通知書)をお送りしています。
現在は、お申込みから2か月程度で、交付通知書をお送りしています。
【ご注意ください】
申請内容に不備があった場合や、添付の顔写真が国の示す写真の基準を満たしていない場合には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より訂正または再申請を求める通知が届くことがあります。 - 交付通知書が届きましたら必要なものをお持ちになり、交付通知書に記載された期限までに、申請者本人がお越しください。
【受け取り時にお持ちいただくもの】
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書)
- 本人確認書類
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納が必要です)
本人確認書類は以下のものをご用意ください
本人確認書類「A」1点の提示が必要なもの
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が2012年(平成24)年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書
本人確認書類「B」2点の提示が必要なもの
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証など
やむをえない場合により、代理人にカードの受け取りを委任する場合
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
やむを得ない理由に該当する事例
- 病気や身体の障がいをお持ちの方
- 成年被後見人
- 被保佐人または被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院をされている方
- 身体以外の障がいをお持ちの方
- 施設に入所されている方
- 要介護、要支援認定を受けている方
- 妊娠されている方
- 長期で出張されている方(国内外問いません)、長期に渡航する船員の方
- 海外留学されている方
- 高校生、高専生
申請者が来庁できない理由を証明する資料については、以下のファイルを確認してください。
来庁困難な方の提示書類一覧(A4判 1ページ)(PDF:227KB))
代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任する場合は、申請者も顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はカードを交付できませんのでご注意ください。
【受け取り時にお持ちいただくもの】
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書)
- 本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納が必要です)
- 代理権者の確認書類(法定代理人の場合は戸籍謄本その他の資格を証明する書類、任意代理人の場合は交付通知書の「委任状」欄に必要事項が記載されていること)
申請者本人の本人確認書類について
上記本人確認書類のうち、次のいずれかをご用意ください。
- 「A」のもの2点
- 「A」のものから1点と「B」のものから1点の計2点
- 「B」のもの3点(うち写真付きを1点以上)
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方で、以下に該当する場合は顔写真付きの「B」の本人確認書類1点として取り扱うことができますので病院長、施設長、介護支援専門員(ケアマネージャー)または法定代理人が証明した書類をお持ちください。
- 交付申請者が長期入院または施設に入所している場合
個人番号カード顔写真証明書(病院・施設用)(A4判 1ページ) (PDF:37KB) - 交付申請者が、在宅で保健医療、介護サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(保健医療、介護サービス利用者用)(A4判 1ページ) (PDF:41KB) - 交付申請者が15歳未満の場合
個人番号カード顔写真証明書(法定代理人用)(A4判 1ページ) (PDF:38KB)
代理人の本人確認書類について
上記本人確認書類のうち、次のいずれかをご用意ください。
- 「A」のもの2点
- 「A」のものから1点と「B」のものから1点の計2点
代理権者の確認書類について
法定代理人の場合(原本を持ちください)
- 親権者(申請者ご本人が15歳未満の方)の方は戸籍謄本
(本籍が栗原市の場合、または15歳未満の方で代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は不要) - 未成年後見人、成年後見人の方は、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
任意代理人の場合
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)以外の代理人は、すべて任意代理人となります。
- 交付通知書の「委任状」欄に下記を記入し、お持ちください。
- 申請者本人が住所と氏名を記入し、押印してください。
- 代理人の住所と氏名を記入し、押印してください。
- 申請者本人が4種類の暗証番号欄に記入し、目隠しシールを暗証番号部分の上に貼り付けしたください。
(シールを貼らずにお持ちいただいた場合は受付できません。)
マイナンバーに関する質問と回答
デジタル庁のウェブサイトでご確認ください。
デジタル庁ウェブサイト「よくある質問:マイナンバーカードについて」(外部サイトにリンクします)
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
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窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317