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マイナンバーカードの継続利用、券面記載事項(引っ越し、氏名の変更など)の変更

更新日:2026年7月7日

マイナンバーカードの券面に記載されている住所、氏名、性別、生年月日に変更があった方は、「券面記載事項変更届」の手続きが必要です。マイナンバーカードの券面に変更後の内容を追記しますので、各総合支所市民サービス課窓口に必要書類をお持ちになり、お手続きをお願いします。

手続きが必要な例

  • 引越し(転入届・転居届)をしたときの住所変更、マイナンバーカードに記載されているマンション・アパート名などの方書変更
  • 結婚等の届出による氏名の変更
  • 旧氏の住民票への記載・変更・削除

券面記載事項変更届の必要書類

(ア)本人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

  • 本人のマイナンバーカード
    窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

(イ)同一世帯の方が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

  • 本人のマイナンバーカード
    窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 窓口に来所する方の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保険の資格確認書、在留カードなど
  • 委任状(署名用電子証明書の発行に必要です)

注:転入・転居届出の同日に限り、当日お手続きが可能です。

(ウ)法定代理人等が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

法定代理人等とは18歳未満の子の親権者、18歳未満の子の未成年後見人、成年被後見人の成年後見人のほか、補助人、保佐人、任意後見契約に基づく任意後見人に該当する方

  • 本人のマイナンバーカード
    窓口で本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 窓口に来所する方の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、健康保険の資格確認書、在留カードなど
  • 法定代理人等であることを確認できる書類

15歳未満の場合

法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)

注:法定代理人が同一世帯の場合は不要です。

成年被後見人の場合

成年後見人の本人確認書類及び権限を確認できる書類の原本

(エ)上記(ア)、(イ)、(ウ)以外の別世帯の任意代理人が窓口に来所し、券面記載事項変更届をするとき

別世帯の任意代理人が手続きを行う場合、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送する照会書兼回答書方式での手続きとなります。

手続き完了までにお時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。

詳細は総合支所の窓口にお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課

郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階

直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317

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