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国民年金

更新日:2021年7月1日

国民年金の加入者(被保険者)は3種類

  • 第1号被保険者
    自営業・農林業・学生・無職などの、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、第2号・第3号被保険者に該当しない人
  • 第2号被保険者
    会社員や公務員などで、厚生年金に加入している人
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者の扶養家族になっている配偶者で、20歳以上60歳未満の人

任意加入被保険者

次のような人は、希望すると国民年金に加入できます。

  • 日本国内に住所のある、60歳以上65歳未満の人
  • 海外に住所のある、20歳以上65歳未満の日本人

次の場合は、各総合支所市民サービス課へ届け出てください

届出が必要な場合 届出に必要なもの
20歳になり、厚生年金に加入していないとき 学生証(学生の場合)
第1号被保険者で、住所・氏名が変わったとき 年金手帳
会社をやめたとき 本人・配偶者の年金手帳、退職日がわかる書類など
注:扶養している配偶者の変更も必要
厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れたとき 年金手帳、扶養を外れた日がわかる書類など
国民年金を受給している人が、亡くなられたとき 年金証書・印鑑・住民票・戸籍謄本など
年金手帳を紛失したとき 印鑑

次の場合は、届け出が必要です

届け出が必要な場合 届け出・問い合わせ先
厚生年金に加入している配偶者の扶養になったとき 厚生年金に加入している配偶者の勤務先
第3号被保険者期間のある人が、老齢基礎年金を受けようとするとき 年金事務所の窓口

年金の種類

老齢基礎年金

  • 対象:65歳になる方で、国民年金保険料を納付した期間と、免除された期間などの合計が、10年以上ある人

障害基礎年金

  • 対象:国民年金に加入している間にかかった病気やけがが原因で、障害をもった人
    または、20歳になる前の疾病が原因で障害をもった人が、20歳になったとき(本人の所得制限があります)

遺族基礎年金

  • 対象:国民年金に加入している間に亡くなった場合や、老齢基礎年金の受給資格を満たしたあとで亡くなったとき、その人に生計を維持されていた配偶者、または子

寡婦年金

  • 対象:国民年金保険料を10年以上納めて、年金を受け取る資格がある夫が、年金を受け取らずに亡くなり、婚姻期間が10年以上ある妻
  • 支給内容:受給者が60歳から65歳になるまでの期間に支給 されます。

死亡一時金

  • 対象:保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられないとき

付加年金

  • 対象:国民年金の定額保険料のほかに、付加保険料を納めた人
  • 支給内容:付加保険料を納めた期間に応じて、老齢基礎年金に加算 されます。

国民年金の保険料

国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納める必要があります。

  • 定額保険料:月額16,610円(令和3年度)
  • 付加保険料:月額400円(第1号被保険者で希望する場合)
    注:保険料の未納期間が多いと、年金を受けとれない場合があります。

納付の方法

  • 第1号被保険者
    日本年金機構から送付される納付書を金融機関などにお持ちいただき、納めてください。保険料の納付は、口座振替をご利用いただくと便利です。
  • 第2号被保険者
    給料から天引きされます。
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者全体で負担します。
    注:ご自分で国民年金保険料を納める必要はありません。

前納割引制度

4月中にその年度の保険料を一括して納付すると、国民年金保険料が割り引きされます。

注:希望される場合は、手続きが必要です。

免除制度

  • 保険料の納付が困難な場合は、申請して認められることで保険料が免除されます。
  • 全額免除と一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。
  • 50歳未満に限り、納付猶予制度があります。

注:2016年(平成28年)6月末までは30歳未満、2016年(平成28年)7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生納付特例制度

本人の前年所得が一定基準以下の学生は、申請して認められると保険料の納付を猶予されます。

追納制度

全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、保険料を全額納付した場合よりも年金額が少なく計算されます。
そこで、保険料を全額納付した場合と同じ金額にするために、免除などを受けた期間から10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。
注:追納する保険料には、経過した年数に応じた所定の加算額が上乗せされます。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課

郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
地図を見る
窓口の場所:築館総合支所1階

直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317

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