国民年金
更新日:2023年10月16日
国民年金の加入者(被保険者)は3種類
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方全員が加入します。
- 第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない方
農業従事者、自営業者、学生、無職の方など - 第2号被保険者
会社や役所等にお勤めの方で厚生年金保険に加入されている方
会社員、公務員など - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
任意加入被保険者
次のような方は、希望により加入することできます。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方
- 満額の老齢基礎年金に近付けるため納付期間を増やしたい日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上65歳未満の方(1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの方は、65歳以降も受給資格期間を満たすまで加入できます(ただし最長で70歳になるまで))
- 20歳以上60歳未満で老齢年金を受けられる日本国内に住所のある方
次の場合は、各総合支所市民サービス課へ届け出てください
届け出が必要な場合 | 届け出に必要なもの・問い合わせ先 |
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厚生年金・共済組合をやめたとき (本人・扶養されている配偶者) |
年金手帳または基礎年金番号通知書 退職日がわかるもの |
厚生年金・共済組合の加入者の扶養をはずれたとき (離婚したとき、収入が増えたとき) |
年金手帳または基礎年金番号通知書 扶養をはずれた日がわかるもの |
第1号被保険者の方が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けようとするとき | 市民課または各総合支所市民サービス課にお問い合わせください。 |
国民年金を受給していた方が亡くなられたとき(年金受給権者死亡届、未支給年金ご請求手続き) | 亡くなられた方の年金証書、請求される方の戸籍謄本・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの・預金通帳など。 詳しくは市民課または各総合支所市民サービス課にお問い合わせください。 亡くなられた方が厚生年金を受給されていたときは年金事務所、共済年金を受給されていたときは各共済組合へお問い合わせください。 |
次の場合は、届け出が必要です
届け出が必要な場合 | 届け出・問い合わせ先 |
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厚生年金・共済組合に加入したとき | 勤務先 |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき (結婚したとき、収入が減ったとき) |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の勤務先 |
第3号被保険者期間がある方が、老齢基礎年金を受けようとするとき | 年金事務所の窓口 |
年金の種類
老齢基礎年金
- 対象:65歳になる方で、国民年金保険料を納付した期間と、免除された期間などの合計が、10年以上ある人
障害基礎年金
- 対象:国民年金に加入している間にかかった病気やけがが原因で、障害をもった人
または、20歳になる前の疾病が原因で障害をもった人が、20歳になったとき(本人の所得制限があります)
遺族基礎年金
- 対象:国民年金に加入している間に亡くなった場合や、老齢基礎年金の受給資格を満たしたあとで亡くなったとき、その人に生計を維持されていた配偶者、または子
寡婦年金
- 対象:国民年金保険料を10年以上納めて、年金を受け取る資格がある夫が、年金を受け取らずに亡くなり、婚姻期間が10年以上ある妻
- 支給内容:受給者が60歳から65歳になるまでの期間に支給 されます。
死亡一時金
- 対象:保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取らずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられないとき
付加年金
- 対象:国民年金の定額保険料のほかに、付加保険料を納めた人
- 支給内容:付加保険料を納めた期間に応じて、老齢基礎年金に加算されます。
国民年金の保険料
国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納める必要があります。
- 定額保険料:月額16,520円(令和5年度)
- 付加保険料:月額400円(第1号被保険者で希望する場合)
保険料の未納期間が多いと、年金を受けとれない場合があります。
納付の方法
- 第1号被保険者
日本年金機構から送付される納付書を金融機関などにお持ちいただき、納めてください。
クレジットカードやスマートフォンアプリにより保険料を納付する方法もあります。 - 第2号被保険者
給料から天引きされます。 - 第3号被保険者
第2号被保険者全体で負担します。
ご自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
前納割引制度
保険料をまとめて納めると、保険料が割り引かれてお得です。
希望される場合は手続きが必要です。
割引額が多いのは、2年前納、1年前納、6か月前納、当月末振替の順になります。
口座振替での納付
- 2年前納・1年前納
2月末日までお申し込みの手続きが必要となります。4月末振替です。 - 6か月前納
4月末日の前納を希望される場合は2月末日、10月末日の前納を希望される場合は8月末日まで
お申し込みの手続きが必要となります。
納付書での納付を希望される方は年金事務所へお問い合わせください。
免除制度
- 保険料の納付が困難な場合は、申請して認められることで保険料が免除されます。
- 全額免除と一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。
- 50歳未満に限り、納付猶予制度があります。
学生納付特例制度
本人の前年所得が一定基準以下の学生は、申請して認められると保険料の納付を猶予されます。
追納制度
全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、保険料を全額納付した場合よりも年金額が少なく計算されます。
そこで、保険料を全額納付した場合と同じ金額にするために、免除などを受けた期間から10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。
追納する保険料には、経過した年数に応じた所定の加算額が上乗せされます。
国民年金の加入手続・免除申請等の電子申請
国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請及び学生納付特例申請について、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要になります。
関連リンク
- 日本年金機構のウェブサイト「電子申請(マイナポータル)」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課
郵便番号:987-2216
住所:宮城県栗原市築館伊豆二丁目6番1号
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窓口の場所:築館総合支所1階
直通番号:0228-22-3211
ファクス番号:0228-22-0317