栗原市パートナーシップ宣誓制度について
更新日:2025年1月31日
性的マイノリティを理由に、現行の婚姻制度を利用することが難しいカップルについて、二人のパートナーシップ宣誓の届出を市が受領し、対外的に証明する「栗原市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
この制度は、法的な効力を生じさせるものではありませんが、戸籍上の性別を問わず、二人の関係が尊重され、自分らしく安心して生きることができる社会を目指して、創設するものです。
制度導入日
2025年(令和7年)2月1日
曜日や時間に関係なくメールを受け付けますが、担当課からの折り返しは、平日(年末年始を除く)の午前8 時30分から午後5時15分までの間となります。
パートナーシップ宣誓制度とは
市に対しパートナーシップ宣誓をしたお二人に対して、「栗原市パートナーシップ宣誓書受領証」及び「栗原市パートナーシップ宣誓書受領証カード」等を交付する制度です。
宣誓者とファミリーシップ関係にある、双方または一方の子(養子を含む。)や親(養親を含む。)について、本人の同意がある場合は、その子または親を宣誓に含めることができます。
宣誓を行うことができる方
パートナーシップの宣誓を行うことができる方は、戸籍上の性別に関わらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において責任を持って相互に協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束した、双方または一方が性的マイノリティである二人で、次の全ての要件を満たしている必要があります。
- 宣誓日当日において、双方が民法第4条に規定する成年(満18歳)に達していること。
- 双方または一方が、栗原市内に住所を有していること、または栗原市内に転入予定であること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
- 宣誓をしようとする相手以外の方とパートナーシップに類する関係(異性間の事実婚を含む。)にないこと。
- 民法第734条から第736条の規定より婚姻を禁止されている関係(近親者、直系姻族、養親子等)にないこと。
それぞれの子及び親を含めて宣誓を行う場合、その子(宣誓日当日において満15歳以上の子)又は親については、本人の同意が必要です。
手続きの流れ
手続きに入る前に、お二人でよく話し合い、一緒に宣誓要件や必要書類等について確認をお願いいたします。
手続きの詳細は、「栗原市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。
栗原市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(A4判15ページ)(PDF:1,030KB)
宣誓日の予約
電話、メール等により企画部市民協働課へ連絡し、宣誓日の予約を行います。
宣誓を行う方の情報の保護のため、受付は市民協働課のみで行いますのでご注意ください。
事前提出書類の提出
宣誓日が確定したら、宣誓日の10日前までに、次の書類を市民協働課へ提出してください。
宣誓を行う場合必ず提出が必要な書類
- パートナーシップ宣誓届(様式第1号)
- 栗原市に住所があること、又は栗原市内へ転入予定であることが確認できる書類
- 配偶者がいないことを確認できる書類
- 本人確認書類
子または親を宣誓に含める場合に提出が必要な書類
- 親子関係を証明する書類
- 子(15歳以上)及び親が署名した同意書(様式第2号)
宣誓に通称を使用する場合に提出が必要な書類
日常生活での当該通称名の使用が確認できる書類
パートナーシップ宣誓
あらかじめ予約していた宣誓日に、市役所へお越しいただき、宣誓を行います。
宣誓は、職員の面前で行い、パートナーシップ宣誓書(様式第3号)に署名いただきます。
注:宣誓者の情報保護のため、宣誓は個室で行い、立ち会う職員についても必要最小限とします。
パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
宣誓後、次の書類を交付いたします。
- 宣誓書の写し(1宣誓に対し1部交付)
- パートナーシップ宣誓書受領証:A4サイズ(様式第4号)(1宣誓に対し1部交付)
- パートナーシップ宣誓書受領証カード:免許証サイズ程度(様式第5号)(宣誓者に対し各1部交付)
注:宣誓に含められた子又は親が希望する時は、パートナーシップ宣誓書受領証カードのみ交付します。
宣誓日時点で宣誓者のいずれも栗原市に住所が無い場合は、上記の交付書類に代えて、「パートナーシップ宣誓者転入予定受付票(様式第6号)」を交付します。
パートナーシップ宣誓者転入予定受付票の交付を受けた後の手続き
- パートナーシップ宣誓者転入予定受付票の交付を受けた場合は、3カ月以内に、少なくともどちらか一人が栗原市へ転入し、転入した日から14日以内に、必要書類を添えて「パートナーシップ宣誓者転入完了申出書(様式第7号)」を市長に提出する必要があります。
- パートナーシップ宣誓者転入完了申出書を提出いただいた後、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
- 期間内に「パートナーシップ宣誓者転入完了申出書」を提出しなかった場合は、当該宣誓は無効となります。
利用可能なサービス
パートナーシップの宣誓を行うことで利用可能となる行政サービスについては、次のファイルのとおりです。
サービスについては、随時更新、追加を行います。
利用可能な行政サービス一覧(A4判1ページ)(PDF:279KB)
宣誓者情報の取扱い
- 公表する情報は、宣誓があった件数のみとします。
- 宣誓者個人が特定される情報は、市役所内でも共有は行いません。
- 宣誓者が行政サービス受ける際は、サービス担当職員とパートナーシップ宣誓制度所管課で宣誓者情報を照合した後、サービス利用の手続きを行います。
注:上記に関わらず、宣誓者が必要な手続きを怠って長期間音信不通になった場合、宣誓番号を公表することがあります。
栗原市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(A4判18ページ)(PDF:444KB)
問い合わせ先
栗原市パートナーシップ宣誓制度に関するお問合せや、宣誓日の予約については、次の担当まで連絡ください。
宣誓者の情報保護のため、各総合支所等では受付を行いません。
栗原市企画部市民協働課
電話番号:0228-22-1164(直通)
メールアドレス:kyodo●kuriharacity.jp(●は@に置き換えてください)
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。