栗原市タクシー利用助成事業
更新日:2026年8月17日
2024年4月1日(月曜日)から市内でタクシーを利用した際に運賃の一部を市が助成する「栗原市タクシー利用助成事業」を実施しています。
なお、乗合デマンド交通は、花山地区のみ運行しています。
また、2024年7月1日(月曜日)から、介護タクシーも利用できるようになりました。
紙のタクシー利用券の終了および完全電子化について
利用助成事業への登録にあたり、これまで紙の利用券またはマイナンバーカードを活用した電子利用券のどちらかをお選びいただけましたが、2026年10月1日(木曜日)から紙の利用券による助成を終了し、マイナンバーカードを活用した電子方式へ一本化します。
これに伴い、既に紙の利用券を交付されている利用者の方は、マイナンバーカードへの利用登録(電子利用への変更手続き)が必要となります。
つきましては、次のお知らせをご参照ください。
紙の利用券の終了について(大切なお知らせ)(PDF:612KB)
タクシー利用助成の内容
助成を受けることができる方
栗原市に住所を有している方で(年齢や運転免許の有無は問いません)
マイナンバーカードを所有している方
利用できるタクシー
- 市と協定を締結している市内のタクシー事業者が運行する一般タクシー
- 市と協定を締結している市内の介護タクシー事業者が運行する介護タクシー
市内一般タクシー事業者
| 事業者名 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社栗原観光タクシー (本社) |
0228-22-1515 0120-223515 |
栗原市築館薬師一丁目1番14号 |
| 株式会社栗原観光タクシー (一迫営業所) |
0228-52-2233 | 栗原市一迫真坂字荒町7番地 |
| 株式会社栗原観光タクシー (高清水営業所) |
0228-58-3939 0120-382133 |
栗原市高清水善光寺4番地1 |
| 宮城観光株式会社 | 0228-22-2166 0120-232166 |
栗原市築館字下宮野町43番地2 |
| 有限会社若柳観光タクシー | 0228-32-2033 0120-322033 |
栗原市若柳字川北欠24番地1 |
| 有限会社岩ヶ崎観光タクシー | 0228-45-2251 0120-452251 |
栗原市栗駒岩ケ崎六日町55番地 |
| 有限会社栗駒タクシー | 0228-45-2231 0120-452231 |
栗原市栗駒岩ケ崎六日町42番地 |
| 有限会社山口タクシー (本社) |
0228-54-2121 | 栗原市一迫字川口中町26番地1 |
| 有限会社山口タクシー (細倉営業所) |
0228-55-2604 | 栗原市鶯沢南郷遠堀120番地 |
| 有限会社沢辺タクシー | 0228-42-2141 | 栗原市金成沢辺木戸口59番地2 |
| 有限会社志波姫タクシー | 0228-25-3333 0120-253322 |
栗原市志波姫新原142番地2 |
市内介護タクシー事業者
| 事業者名 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 介護タクシーJust | 0228-25-2201 | 栗原市志波姫南郷日向6番地 |
| 介護タクシーくりはら | 090-4887-0792 | 栗原市金成沢辺町171番地1 |
| やさしい光介護タクシー | 0228-22-8341 | 栗原市築館字萩沢加倉42番地2 |
| 宮城福祉タクシーゆず | 080-1832-4114 0228-24-7255 |
栗原市若柳字川北大巻143番地 |
| 築館介護タクシー | 080-2113-3810 | 栗原市築館新田5番40-1号 |
| いずみタクシー | 080-3607-6355 | 栗原市高清水桜丁8番地2 |
| ウィズ・ユー介護タクシー | 080-3691-9782 | 栗原市志波姫伊豆野町北側4番地9 |
| 宮城観光株式会社 | 0228-22-2166 0120-232166 |
栗原市築館字下宮野町43番地2 |
| おおさき介護タクシー | 090-4635-9861 | 栗原市一迫真坂字若宮1番地 |
| 長崎介護タクシー | 090-5830-1123 | 栗原市一迫字一本杉869番地 |
助成の範囲
栗原市内全域の移動(栗原市外への移動は助成対象外です)
助成の内容
一般タクシーを利用した場合
タクシー運賃から次の利用者負担を差し引いた額を市が助成します。
- 居住地区(旧町村)内を移動した場合:一律500円
(1回あたりの助成上限額はありません) - 居住地区(旧町村)外まで移動した場合:タクシー運賃の2分の1の額(100円未満切り捨て)
(1回あたりの助成上限額は3,000円で、自己負担の最低額は500円)
介護タクシーを利用した場合
助成の対象となるのは、「タクシー運賃分のみ」です。
「介助料金」や「機材使用料」など、運賃以外にかかる料金は自己負担となります。
助成額の計算は、上記の「一般タクシーを利用した場合」と同じ計算です。
助成回数
1月あたり8回まで(マイナンバーカード内に電子利用券を、1月あたり8枚交付します)
1回の乗車で1枚利用できます。
なお、自主返納により運転免許証の取り消しを行なった方で、取り消しした日から1年以内の方については、
1月あたり16回利用できます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
運転免許自主返納者への支援について
助成対象時間
午前7時から午後7時まで(この範囲内の乗車開始が対象で、土曜日、日曜日も対象となります)
ただし、利用は各タクシー事業者の営業時間内に限られますので、直接事業者へお問い合わせください。
利用方法
- タクシーに乗車する
- タクシーの車載端末にマイナンバーカードをかざす
(暗証番号の入力は不要です。) - 目的地に到着
- 運賃を支払い、降車する
電子利用の申請について
申請場所
企画部市民協働課または各総合支所市民サービス課
申請受付時間
平日の窓口開庁時間内(午前9時から午後4時30分まで)
必要書類
- マイナンバーカード
注:登録時に暗証番号(4ケタ)の入力が必要になりますので、事前に確認をお願いします。 - 申請書類
- 添付書類
住民票の写し(市の公簿等により住民基本情報を確認することに同意した場合は、添付不要)
電子利用への変更手続きについて
利用助成事業への登録にあたり、これまで紙の利用券またはマイナンバーカードを活用した電子利用券のどちらかをお選びいただけましたが、2026年10月1日(木曜日)から紙の利用券による助成を終了し、マイナンバーカードを活用した電子方式へ一本化します。
これに伴い、既に紙の利用券を交付されている利用者の方は、マイナンバーカードへの利用登録(電子利用への変更手続き)が必要となります。
注:対象の方には既にお知らせおよび申請書を発送しています。
ただし、利用を停止されている方を除いています。
手続期限
2026年9月30日まで
注:期限間際は窓口の混雑が予想されますので、お早めの手続きをお願いします。
助成の利用予定がない場合は、10月以降の手続きも可能です。
手続場所
企画部市民協働課または各総合支所市民サービス課
手続受付時間
平日の窓口開庁時間内(午前9時から午後4時30分まで)
必要書類
- マイナンバーカード
注:登録時に暗証番号(4ケタ)の入力が必要になりますので、事前に確認をお願いします。 - 申請書類
- 添付書類
交付済みの利用許可証および利用券
代理で申請される場合
タクシー利用助成事業について、代理で申請をされる場合は印鑑をご持参ください。
家族以外が代理申請を行う場合は、委任状が必要になります。
委任状は任意のもの、または各総合支所窓口で受け取っていただくか、市ウェブサイトからダウンロードが可能です。
委任状については、次のページをご参照ください。
交付請求・届け出の際の本人確認
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