法人の合併・解散
更新日:2019年4月2日
法人の解散
(1)解散事由と手続き
法人は、次に掲げる事由により解散することになります。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 所轄庁による設立の認証の取消し
法務局で解散の登記を行い、所轄庁(栗原市)に「解散届出書」および「清算人就任届出書」を提出します。(解散および清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要となります。)
注:5の合併については、社員総会での議決後、それぞれの法人が合併後の所轄庁に「合併認証申請書」を提出することになります。(認証までの手続きの流れは、基本的に設立認証申請の場合と同じですが、債権者保護のため債権者に対して公告等を行う手続きも要します。)
(2)清算手続きと残余財産
解散により法人は清算手続きに入ります。定款などで別の者を選任していない限り、理事が清算人になります。清算手続きでの大きな問題は法人の残余財産の処分です。清算後に残った法人の残余財産は、合併および破産の場合を除いて、定款で定められた帰属者の財産になります。
注:残余財産を社員(構成員)で分配することはできません。
法人の清算が終了した場合は、「清算結了届出書」を所轄庁(栗原市)に届け出なければなりません。(清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要となります。)
提出書類と様式
- 解散認定申請書(様式第8号) 1部
- 解散届出書(様式第9号) 1部
- 清算人就任届出書(様式第10号) 1部
- 残余財産譲渡認証申請書(様式第11号) 1部
- 清算結了届出書(様式第12号) 1部
- 合併認証申請書(様式第13号) 1部
- 合併登記完了届出書(様式第14号) 1部
注:書類の作成・提出にあたっては、ガイドブック管理と運営版をご確認ください