定款の変更の認証申請・届出
更新日:2019年2月4日
定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について総会で議決しなければなりません。
その議決は社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもって議決されることが必要です。(ただし、定款に特別の定めがある場合は、定款の定めによります。)
定款変更の議決がなされたら、所轄庁(栗原市)への定款の変更の認証申請(下記(1))または遅滞なく定款の変更の届出(下記(2))をする必要があります。
なお、定款の変更の認証が必要な事項については、認証を受けなければ効力を生じません。
注:書類の作成・提出にあたっては、ガイドブック管理と運営版をご確認ください
(1)定款の変更の認証申請
次の1から10の事項について定款の変更を行う場合は、所轄庁への変更認証申請が必要になります。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所およびその他の事務所の所在地
(所轄庁の変更を伴うものに限ります。) - 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
- 定款の変更に関する事項
提出書類と様式
- 定款変更認証申請書(様式第5号) 1部
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録(謄本) 1部
- 変更後の定款 2部
- 当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書 2部
- 当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書(収支予算書) 2部
- 役員名簿 2部
- 確認書 1部
- 直近の事業報告書 1部
- 直近の活動計算書(収支計算書) 1部
- 直近の貸借対照表 1部
- 直近の財産目録 1部
- 直近の年間役員名簿 1部
- 直近の事業年度末日における社員のうち10人以上の名簿 1部
- 1.定款変更認証申請書(様式第5号)(A4判2ページ)(WORD:38KB)
- 2.定款の変更を議決した社員総会の議事録(謄本)(A4判2ページ)(WORD:33KB)
- 6.役員名簿(A4判1ページ)(WORD:34KB)
- 7.確認書(A4判1ページ)(WORD:28KB)
- 8.直近の事業報告書(A4判1ページ)(WORD:50KB)
- 9.直近の活動計算書(収支計算書)(A4判2ページ)(EXCEL:67KB)
- 10.直近の貸借対照表(A4判1ページ)(EXCEL:40KB)
- 11.直近の財産目録(A4判1ページ)(EXCEL:78KB)
- 12.直近の年間役員名簿(A4判1ページ)(WORD:47KB)
- 13.直近の事業年度末日における社員のうち10人以上の名簿(A4判1ページ)(WORD:48KB)
補足
- 変更が特定非営利活動の種類および事業の種類やその他の事業に関する事項の場合【上記1から5の書類を提出】
- 主たる事務所およびその他の事務所の所在地の変更で、他の都道府県にも事務所を置いたり移動する場合【上記1から3および6から13の書類を提出】(このときは、現在の所轄庁を経由して新しい所轄庁に申請することとなりますので、書類の様式や提出部数が所轄庁と異なる場合がありますので注意してください。)
- 上記1、2以外の定款の変更【上記1から3の書類を提出】
(2)定款の変更届出(認証を伴わない場合)
次の1から8の事項については、定款に定めた手続きを経ることによって効力が発生しますが、所轄庁(栗原市)に届出が必要です。
- 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
- 役員の定数の変更
- 資産に関する事項の変更
- 会計に関する事項の変更
- 事業年度の変更
- 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
- 公告の方法の変更
- 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)
提出書類と様式
- 定款変更届出書(様式第6号) 1部
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録(謄本) 1部
- 変更後の定款 2部
登記完了の届出(登記が必要となる定款の変更の場合)
登記事項のうち、定款の変更が必要となる次の事項に係る変更の登記が完了したときは、遅滞なく、所轄庁(栗原市)へ定款の変更の登記完了届出書を提出しなければいけません。
- 目的および業務
- 名称
- 事務所の所在地
- 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め
提出書類と様式
- 定款の変更の登記完了届出書(様式第7号) 1部
- 登記事項証明書(法務局で取得) 1部
- 登記事項証明書の写し(閲覧用に必要) 1部