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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 市民協働 > NPOのページ > NPO法人を設立したら? > 役員の変更等の届出

役員の変更等の届出

更新日:2019年4月2日

役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(居所)の異動、改性または改名など)があったときは、所轄庁に届け出なければいけません。
役員全員が任期満了と同時に再任され、氏名、住所等に変更がない場合にも届出が必要となりますのでご注意ください。

提出書類と様式

  1. 役員の変更等届出書(様式第4号) 1部
  2. 変更後の役員名簿 2部
  3. 新任の場合
    • 就任承諾書および誓約書の謄本 1部
    • 当該役員の住所または居所を証する書面(住民票など) 1部

注:書類の作成・提出にあたっては、ガイドブック管理と運営版をご確認ください

ひとくちメモ「役員の任期の伸長」

  • NPO法第24条で役員の任期は2年以内とされていますが、定款で定めるところにより、社員総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期伸長が可能となります。
  • 定款で新たに条項を追加する場合には「定款変更認証申請」手続きが必要となります。
    • 追加する場合の条項例
      「第○項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」

このページに関する問い合わせ先

企画部 市民協働課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1164
ファクス番号:0228-22-0313

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