コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 市民協働 > NPOのページ > NPO法人を設立するには? > NPO法人の設立

NPO法人の設立

更新日:2019年2月4日

法人格を取得するための条件

NPO法人格を取得しようとする団体は、以下の(1)から(8)の各条件に該当しなければいけません。

(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体であること。

特定非営利活動とは、次の1から20のいずれかにあてはまる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動(注)
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

注:介護保険指定事業者として活動する予定がある場合には、事業種別によって介護保険事業計画との整合を図る必要もあるため、申請前に市の介護福祉課に相談してください。

(2)営利を目的としないこと。

団体の構成員に利益を分配しないことで、有償によるサービスを禁止するものではありません。

(3)社員(正会員など、総会で議決権を持つ者のこと)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

基本的に誰でも自由に社員になったりやめたりできること。

(4)10人以上の社員がいること。

(5)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

役員については、法人の私物化を防ぐために親族について制限規定があります。(NPO法第21条)具体的には役員総数(理事と監事の合計数)が6人以上の場合は、本人以外に、配偶者若しくは3親等以内の親族(1親等:父母、子 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹 3親等:曽祖父母、曽孫、おじ・おば、おい、めい)が、1人までは役員になることができます。

(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。

(7)特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。

(8)暴力団でないこと。また、暴力団または暴力団員の統制の下にある団体でないこと。

設立までの流れ

NPO法人設立認証手続きの一般的な流れ

NPO法人設立認証手続きの一般的な流れです。

  1. 準備会
  2. 設営総会開催(法人化の意志を確認してください。)
  3. 申請書類作成・提出
  4. 申請書類受理
  5. 公告(申請概要を一般の方々に公表します。)
  6. 縦覧(申請書類を一般の方々に公表します。)
  7. 審査
  8. 認証・不認証決定
  9. 法務局で設立登記(認証時)
  10. 設立登記完了届提出
  11. 設立登記完了届受理
  12. 閲覧(登記関係書類を一般の方々に公表します。)

注意!

4.の申請書類を正式受理してから、認証・不認証の決定まで最大3ヶ月(1月間の公告・縦覧と2ヶ月以内の審査)を要しますので、法人設立化のスケジュールをきちんと計画して提出しましょう。
なお、所轄庁(栗原市)の認証後、2週間以内に法務局で法人の設立登記を行わなければなりませんのでご注意ください。(法務局での登記をもって、正式に法人設立となります。)

設立申請に必要な書類(申請・届出様式)

  1. 設立認証申請書(様式第1号) 1部
  2. 定款 2部
  3. 役員名簿 2部
  4. 各役員の就任承諾書および誓約書の謄本 各1部
  5. 各役員の住所または居所を証する書面(各役員の住民票など) 各1部
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿 1部
  7. 確認書 1部
  8. 設立趣旨書 2部
  9. 設立総会議事録の謄本 1部
  10. 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書 2部
  11. 設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書 2部
  12. 1から11の書類に補正が必要な場合 補正書(様式第2号) 1部

 

設立後の届出(登記完了後)

法務局での登記が完了したときは、早急にその旨を所轄庁(栗原市)に届け出ることになります。

  1. 設立登記完了届出書(様式第3号) 1部
  2. 登記事項証明書(法務局で取得) 1部
  3. 登記事項証明書の写し(閲覧用に必要) 1部
  4. 定款(閲覧用に必要) 2部
  5. 設立時の財産目録 2部

このページに関する問い合わせ先

企画部 市民協働課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1164
ファクス番号:0228-22-0313

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?