栗原市にぎわいづくり補助金事業を募集します
更新日:2026年4月1日
市内において多様な者が広く集まり、交流や活動によるにぎわいを創出し、交流人口の増加及び地域の活性化に資する事業に取り組む団体に対し、毎年度継続して事業を実施するための開催初年度の経費の一部を補助します。
対象者、対象事業
補助の対象者
次の各号の全てを満たすものが対象です。
- 市内に活動の拠点を置く団体
- にぎわいづくり事業を実施し、かつ、当該取組に伴い利益を得た場合にその利益の分配を目的としない団体
- 新たに実施するにぎわいづくり事業であって、かつ、当該事業を3年以上にわたり取り組む団体
対象となる事業
2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から2027年(令和9年)3月31日(水曜日)までの間に実施する、3年以上にわたり継続することを目指す、市内で行う新規事業、かつ、次の各号のいずれかに該当する事業が対象です。
- 行政区の枠を超えて実施する事業
- 市内のみならず市外や全国との連携交流を促進する事業
- 市内外の者が広く参加することができ、にぎわいの創出による交流人口の増加、地域の活性化に資する事業
対象外事業
- 法令又は公序良俗に反する事業
- 政治的活動、思想的活動又は宗教活動を主たる目的とする事業
- 特定の個人、団体等の営利又は宣伝を主たる目的とする事業
- 反社会的な活動を行う団体と関係がある事業
- 市の名誉を傷つけ、若しくは信用を失墜し、又はそのおそれがある事業
- 行政区又は自治会が主として実施する事業
- 飲食行為のみを行う事業
補助金の内容
にぎわいづくり事業を実施するための経費(事業実施者の資産の形成に資する経費を除く。)から参加費及び事業に係る補助金の額を除いた額の2分の1以内の額で、10万円を限度として交付します。
注:資産の形成に資する経費とは、備品の購入や積立等、事業後も団体の資産となり得るものを指します。
注:事業を実施するための経費に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。
注:補助金の交付は、1団体につき1回限りです。
申請方法
申請前に必ず次の栗原市にぎわいづくり補助金交付要綱をご確認ください。
栗原市にぎわいづくり補助金交付要綱(PDF:379KB)
事業の支援を希望される場合は、事業実施前に申請が必要です。
申請書類
- 栗原市にぎわいづくり補助金交付申請書(様式第1号)(WORD:43KB)
- 団体等概要書(様式第2号)(WORD:38KB)
- 収支予算書(様式第3号)(WORD:42KB)
- 誓約書(様式第4号)(WORD:35KB)
申請受付期間
2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から2027年(令和9年)3月31日(水曜日)まで
申請先・申請方法
持参
企画部市民協働課又は各総合支所市民サービス課へ直接提出してください。
受付時間
企画部市民協働課:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各総合支所市民サービス課:平日の午前9時から午後4時30分まで
注:閉庁日(土曜日、日曜日及び祝日)には、受付いたしません。
電子メール
企画部市民協働課にお送りください。
メールアドレス:kyodo●kuriharacity.jp(●は@に置き換えてください)
郵送
企画部市民協働課にお送りください。
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市栗原市築館薬師一丁目7番1号
概算払い請求
事業の交付決定を受けた後に、補助対象事業を遂行するために補助金の概算払いが必要な場合は、請求することができます。
提出書類
栗原市にぎわいづくり補助金概算払請求書(様式第11号)(WORD:38KB)
提出先・提出方法
上記「申請方法」をご覧ください。
補助対象事業内容の変更又は中止
補助対象事業の交付決定を受けた後に、補助対象事業の内容を変更又は中止するときは、事前に申請してください。
申請書類
- 栗原市にぎわいづくり補助対象事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)(WORD:35KB)
- 変更後の収支予算書(様式第3号)(WORD:42KB)
- 変更後の事業内容が確認できる書類
申請先・申請方法
上記「申請方法」をご覧ください。
実績報告
補助対象事業が完了した後、実績報告書を提出してください。
提出書類
- 栗原市にぎわいづくり補助金実績報告書(様式第8号)(WORD:39KB)
- 収支決算書(様式第9号)(WORD:54KB)
- 補助対象経費の契約書、納品書、請求書、領収書等の写し
- 補助対象経費の実施を証する写真
提出期限
補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日
提出先・提出方法
上記「申請方法」をご覧ください。
補助金の支払い
補助金は、補助対象事業の実績報告書の提出を受けて補助金の額の確定したのち、指定された口座に振り込みいたします。
注:補助対象事業実施前に補助金が必要な場合は、概算払い請求をすることが可能です。
交付決定の取消し
次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還していただきます。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
- 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
- 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定を取り消す必要があると市長が認めるとき。
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