20ページ 市からのお知らせ 栗原市の市外局番 0228 記号の説明 ダウンロードマークがついている様式などは、市ウェブサイトからダウンロードできます。 栗原市タクシー利用助成事業  乗合デマンド交通の運行を、花山地区を除き今年度で終了します。  4月からは、新たな地域公共交通として、市内でタクシーを利用した際に運賃の一部を市が助成する事業を実施します。 ●対象 市内に居住する人で、タクシー利用助成事業の利用登録申請を行い、登録証が交付された人 ●運賃(自己負担額)  □居住地区(旧町村)内の移動 500円  □地区(旧町村)間の移動 運賃の半額(100円未満切り捨て)   ※1回当たりの助成上限額は、3000円 ●助成回数 1カ月当たり、8枚のタクシー利用券を交付します。 ●申し込み 申請書(ダウンロードマーク)は、1月下旬から市民協働課または、各総合支所市民サービス課で配布します。   なお、申し込みは、2月1日(木曜日)から随時受け付けます。申請書に必要事項を記入の上、市民協働課に持参または、郵送していただくか、各総合支所市民サービス課に提出してください。  ※乗合デマンド交通の利用登録者は、申請不要です。 ●その他 令和6年度からの新たな地域公共交通の仕組みを解説した利用ガイドを、3月に毎戸配布します。   なお、花山地区乗合デマンド交通の運賃は400円とし、地区外との移動は、助成事業の対象になります。  ※詳しくは、問い合わせください。 問い合わせ先  企画部市民協働課  〒987-2293  栗原市築館薬師一丁目7番1号  電話22-1164 婚活支援情報  みやぎ結婚支援センター(みやマリ!)では、結婚を希望する独身男女の支援を目的に、人工知能(AI)によるマッチングシステムを活用し、マッチング支援や婚活イベントなど、さまざまな出会いの機会を提供しています。  詳しくは、みやぎ結婚支援センターウェブサイトで確認してください。  また、市では、みやぎ結婚支援センター登録料の一部を助成していますので、ぜひ利用してください。 ●事業内容  □マッチングシステムにより、登録入会、検索、紹介、お見合い、交際をサポート  □婚活イベント、セミナー開催  □婚活イベントに関する情報発信 ●対象 宮城県在住・在勤または、将来的に宮城県へ移住予定で、20歳から49歳までの独身男女 ●登録料 1万1000円  ※2年間有効となります。 ●助成対象 市内に住所があり、令和3年11月1日以降に会員登録した、市税などを滞納していない独身の人 ●助成額 上限6000円  ※一人につき1回のみ  ※申請方法など詳しくは、移住定住サイトで確認していただくか、問い合わせください。 ●みやぎ結婚支援センターウェブサイト  URL https://miya-mari.net/ ●移住定住サイト「きてみらいん くらしたい栗原」  URL https://www.kuriharacity.jp/welcome/ 問い合わせ先 企画部定住戦略室 電話22-1125 令和6年度市民税・県民税の主な税制改正  税制改正により、令和6年度から次のとおり適用されます。詳しい改正内容は、市ウェブサイトで確認してください。 上場株式等の配当所得などに係る課税方式の統一  上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る課税方式を、所得税と一致させることになりました。 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し  扶養控除の対象になる国外居住扶養親族は、扶養親族のうち、次の①、②、③のいずれかに該当する人となります。 ●対象  ①16歳以上30歳未満の人  ②70歳以上の人  ③30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人   □留学により、国内に住所および居所を有しなくなった人   □障害者   □扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費または、教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 所得税について  所得税についても、国外居住親族に係る扶養控除は、同様の見直しが行われ、令和5年分所得税から適用されます。  詳しくは、国税庁ウェブサイトで確認してください。 ●国税庁ウェブサイト  URL https://www.nta.go.jp 森林環境税の創設  森林環境税は、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、市・県民税の均等割と併せて、一人年額1000円が課税されます。  なお、復興財源確保のための均等割の引き上げは、令和5年度で終了します。 ●令和6年度からの各税目額  □森林環境税(国税) 1000円  □県民税均等割 2200円  □市民税均等割 3000円 問い合わせ先  総務部税務課 電話22-1121  築館税務署 電話22-2261 21ページ 市からのお知らせ 栗原市ウェブサイト URL https://www.kuriharacity.jp/ 償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで  償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。 ●対象 農業などの自営業者、工場や事業所、アパート経営など事業を行っている人の償却資産で、耐用年数が1年以上かつ、1品あたりの取得価額が原則10万円以上のものが対象です。   トラクターなど、自動車税・軽自動車税の課税対象になるものは、償却資産の対象ではありません。   昨年中、新規に事業を始めた人は、問い合わせください。 ●申告方法 申告書(ダウンロードマーク)に必要事項を記入の上、税務課または、各総合支所市民サービス課に提出してください。 償却資産とは  製造業や販売業、サービス業など、全ての事業のために使用している機械や器具、備品など ※例として、机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事などが該当します。 問い合わせ先 総務部税務課 電話22-1121 所得申告用要介護・要支援認定者のおむつ使用確認書の交付  所得申告の際に、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、次の書類が必要です。  なお、所得金額や領収書の合計金額により、控除が受けられない場合があります。 ●医療費控除の申告に必要な書類 支出したおむつ代の領収書の他、次のいずれかの書類が必要です。  □初めて控除を受ける人 医師が発行するおむつ使用証明書  □控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けている人 各総合支所市民サービス課で交付するおむつ使用確認書※  ※介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、寝たきり状態であり、尿失禁の可能性があることが確認できる場合に交付します。  ※おむつ使用確認書の交付に該当しない場合は、2年目以降も、医師が発行するおむつ使用証明書が必要になります。  ※詳しくは、問い合わせください。 問い合わせ先  市民生活部介護福祉課 電話22-1350  各総合支所市民サービス課 所得申告用障害者控除対象者認定の手続き  65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除の対象になります。 ●認定基準 令和5年12月31日(令和5年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。  □要介護・要支援認定を受けている人は、認定の基になった調査結果で認定  □要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定   ※過去に障害者控除対象者認定に該当した場合でも、必ず該当するとは限りません。 ●申請方法  □市役所(各総合支所)の申告相談会場で申告を行う場合は、申請不要です。  □税務署および他の市区町村で申告を行う場合は、1月12日(金曜日)まで、各総合支所市民サービス課で申請してください。   ※1月12日以降も申請を受け付けますが、所得申告を行う1週間前までに申請してください。 ●申請に必要なもの  □障害者控除対象者認定申請書  □介護保険被保険者証の写し(令和5年中に死亡した人は不要) ●結果の通知 申請結果は、2月上旬に通知します。 問い合わせ先  市民生活部介護福祉課 電話22-1350  各総合支所市民サービス課 ヘルプカード ヘルプマーク  ヘルプカードやヘルプマークを見かけたら、公共交通機関で席を譲る、困っているようであれば声を掛けるなどの思いやりのある行動を心掛けましょう。 ヘルプカード  手助けが必要な人と、手助けをする人を結ぶカードです。援助を必要とする障害のある人が、災害や発病などの緊急時だけではなく、日常的にも手助けをお願いしやすくするものです。 ヘルプマーク  義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病を抱えている人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲から協力を得やすくなるよう作成されたマークです。 共通事項 ●配付場所 社会福祉課または、各総合支所市民サービス課で配布しています。 ※ヘルプカードは、市ウェブサイトでも取得できます。 ※詳しくは、問い合わせください。 問い合わせ先 市民生活部社会福祉課 電話22-1340 各総合支所の問い合わせ先 築館 電話22-1111 若柳 電話32-2121 栗駒 電話45-2111 高清水 電話58-2111 一迫 電話52-2111 瀬峰 電話38-2111 鶯沢 電話55-2111 金成 電話42-1111 志波姫 電話25-3111 花山 電話56-2111