20ページ 市からのお知らせ 栗原市の市外局番 0228 記号の説明 ダウンロードマークがついている様式などは、市ウェブサイトからダウンロードできます。 第4期栗原市食育推進計画を策定 問い合わせ先 市民生活部健康推進課 電話22-0370  市民の健康と食育の推進を図るため、令和5年3月に「第4期栗原市食育推進計画」を策定しました。  この計画は食育基本法(平成17年7月施行)に基づき、平成20年度に策定した「栗原市食育推進計画」を5年ごとに評価、見直しを行い、策定(改訂)したものです。  なお、計画の詳細は、市ウェブサイトに掲載しています。  第4期栗原市食育推進計画 第3期栗原市食育推進計画の評価  第3期栗原市食育推進計画で、目標達成した項目は約1割、改善傾向にある項目は約2割、現状維持にある項目は約5割、悪化傾向にある項目は約1割でした。  目標を達成した項目は「1日に3回野菜を食べる人の割合が増える」や「学校給食における食品ロスを減らす」などで、教育機関の協力のもと関係機関・団体と連携を図り、推進してきた成果だと考えられます。  一方、悪化傾向にあったものは「肥満者の割合が減る」などで、その中でも特に、働き盛り世代で肥満傾向の増加がみられました。 第4期栗原市食育推進計画の方向性  第3期栗原市食育推進計画の評価を踏まえ、第4期栗原市食育推進計画は、市民が主役とした地域ぐるみの食育を強化していくこととしました。 ●基本目標  □健全な食生活と心身の健康増進を地域ぐるみで目指しましょう  □栗原市の恵まれた自然で育まれた食をいただき、その食文化を伝承しましょう ●子育て期の食のあり方 将来の栗原市を担う子どもたちは、健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育み生きる力を身に付けていくことが重要です。   このことから、乳幼児期・学童期・思春期を「子育て期」として位置づけ、その時期に必要な家庭での食のあり方について実践できるよう推進していきます。 ●重点施策1 生きる力を育てる食育 市民一人ひとりが生涯にわたり心身ともに健康な生活を送れるよう、幼少期から健康づくりに必要な知識を習得し、実践できるよう食育を推進します。  (1)望ましい食習慣の形成を促進  (2)楽しく食べる環境づくり ●重点施策2 「食」をとおした健康づくりの推進 市民一人ひとりが生涯にわたり健康の保持・増進、生活習慣病の予防につながる健全な食生活を送るために必要な知識を習得し、自ら実践できるよう食育を推進します。  (3)健全な食生活の実践を促進  (4)食の安全・安心の推進 ●重点施策3 くりはらの食を地域ぐるみで伝承 市民一人ひとりが地域の伝統料理や地元食材など、栗原市の食文化に関する関心を高め、食文化の継承や、地元食材の活用を推進します。  (5)食文化を次世代へ伝える  (6)地場産品の活用促進  (7)食育推進の環境づくり 食育の主役  食育の主役は「市民一人ひとり」です。  食生活の見直しや、食に関する知識の習得・実践、地場産品の活用促進、郷土料理の伝承、イベントへの参加など、個人や家庭で行えることを中心に、皆さんもできることから始めてみましょう。 食育推進の体制図  市民(個人・家庭)   保育所、幼稚園、学校   職場等   食育の活動を行う関係団体   食品関連事業者   生産者・農業関係団体   保健福祉医療関係   大学等研究機関   行政(市、県、国) 21ページ 市からのお知らせ 栗原市ウェブサイト URL https://www.kuriharacity.jp/ 男女共同参画週間  6月23日(金曜日)から29日(木曜日)は男女共同参画週間です。  男性と女性が、職場や学校、地域、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、皆さん一人一人の取り組みが必要です。  この機会に男女のパートナーシップについて、身近なところから考えてみませんか。 問い合わせ先 企画部市民協働課 電話22-1164 児童手当の現況届は原則不要  令和4年度から、児童手当受給者の状況を住民基本台帳などで職員が確認するため、受給者からの現況届の提出は原則不要になりました。  ただし、児童の養育状況が変わった場合などは、現況届の提出が必要になります。 ●現況届の提出が必要な人  □離婚協議中で配偶者と別居している人  □配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる人  □支給要件児童の戸籍や住民票がない人  □法人による未成年後見人、施設、里親で、手当を受給している人  □その他、状況を確認する必要がある人 ●提出方法 子育て支援課から対象者へ通知を送付しますので、郵送または、各総合支所市民サービス課に提出してください。  ※公務員は勤務先に提出してください。  ※詳しくは、対象者宛ての通知を確認してください。 問い合わせ先 市民生活部子育て支援課 電話22-2360 住宅改修で固定資産税が減額  住宅の耐震改修、バリアフリー改修および省エネ改修で、一定の要件を満たした場合、固定資産税の一部を減額します。 耐震改修  令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、改修した家屋分の固定資産税の2分の1を減額します。  また、改修した家屋が長期優良住宅に該当する場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の2を減額します。 ●要件 昭和57年1月1日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合させる改修工事費が、1戸当たり50万円を超える住宅 ●減額期間 改修が完了した年の翌年度のみ ●減額対象床面積の上限 1戸当たり120平方メートルまで  ※上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。 バリアフリー改修  令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の1を減額します。 ●要件 新築した日から10年以上経過し、次の①、②、③の全てに該当する住宅  ①次のいずれかの人が居住する住宅   □65歳以上の人   □要介護または、要支援の認定を受けている人   □障害(身体、知的、精神など)がある人  ②次の工事で、補助金(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費)などを除いた自己負担金が、50万円を超える住宅   □廊下の拡幅工事   □階段のこう配緩和工事   □浴室、トイレの改修工事など  ③改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること ●減額期間 改修が完了した年の翌年度のみ ●減額対象床面積の上限 1戸当たり100平方メートルまで  ※上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。 省エネ改修  令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の1を減額します。また、改修した家屋が長期優良住宅に該当する場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の2を減額します。 ●要件 次の①、②の全てに該当する住宅  ①平成26年4月1日以前に建てられ、次の改修工事費の合計が60万円を超える住宅   □窓の断熱改修工事(必須)   □天井の断熱改修工事   □壁の断熱改修工事   □床の断熱改修工事   ※風呂場、トイレのみの窓断熱改修は、対象外です。  ②改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること ●減額期間 改修が完了した年の翌年度のみ ●減額対象床面積の上限 1戸当たり120平方メートルまで  ※上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。 共通事項 ●手続方法 改修後3カ月以内に、税務課または、各総合支所市民サービス課に備え付けの申告書(ダウンロードマーク)に、必要書類を添えて提出してください。 ●注意点 バリアフリー改修と省エネ改修の減額制度は併用できますが、その他の制度との併用はできません。 問い合わせ先 総務部税務課 電話22-1121 各総合支所の問い合わせ先 築館 電話22-1111 若柳 電話32-2121 栗駒 電話45-2111 高清水 電話58-2111 一迫 電話52-2111 瀬峰 電話38-2111 鶯沢 電話55-2111 金成 電話42-1111 志波姫 電話25-3111 花山 電話56-2111