22ページ 市からのお知らせ 栗原市の市外局番 0228 記号の説明 ダウンロードマークがついている様式などは、市ウェブサイトからダウンロードできます。 令和4年度栗原市任期付職員採用試験(保育士・幼稚園教諭)  保育所または、幼稚園で勤務する任期付職員(保育士・幼稚園教諭)を募集します。 ●申込期間 1月6日(金曜日)~20日(金曜日) ●試験日 1月29日(日曜日) ●試験会場 市役所  ※変更となる場合があります。 ●試験方法 第1次試験、第2次試験があります。第1次試験は小論文、第2次試験は第1次試験の合格者を対象に、面接を行います。 ●任用期間 4月1日から令和6年3月31日まで  ※最長で、3年間延長する場合があります。 ●職種、採用人数  □保育士・幼稚園教諭 5人程度 ●受験資格 保育士資格および、幼稚園教諭普通免許を有する人 ●申し込み 受験案内と申込書は、人事課または、各総合支所市民サービス課で配布します。申込書に必要事項を記入の上、人事課に持参または、郵送で申し込みください。  ※詳しくは、市ウェブサイトで確認していただくか、問い合わせください。 問い合わせ先  総務部人事課  〒987-2293  栗原市築館薬師一丁目7番1号  電話22-1159 住民税非課税世帯等に対する物価高騰緊急支援金  電力やガス、食料品などの価格高騰による影響を受けた低所得世帯の負担を軽減するため、住民税非課税世帯等に対し、物価高騰緊急支援金の支給を、11月から実施しています。 ●対象 次のいずれかに該当する世帯  □住民税非課税世帯 令和4年9月30日の基準日において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯   ※給付対象と思われる世帯には、既に確認書または、申請書を送付しています。   ※住民税が課税されている人の、扶養親族等のみの世帯を除きます。  □家計急変世帯 予期せず家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯   ※市ウェブサイトまたは、問い合わせ先で該当要件を確認し、対象となる場合は、申し込み先で配布する申請書(ダウンロードマーク)に記入の上、期限までに申請してください。 ●支給金額 1世帯5万円 ●申し込み 1月31日(火曜日)までに、申請書に必要事項を記入の上、問い合わせ先へ申し込みください。 ※収入・所得がない人も住民税の申告をしていないと、収入が確認できないため対象になりません。申告をしていない人は、税務課または、各総合支所市民サービス課で手続きしてください。 問い合わせ先  市民生活部社会福祉課 電話22-1340  各総合支所市民サービス課 市内の文化財散策 209 赤松館跡  赤松館跡は、一迫嶋躰地区にある中世の城館跡です。迫川左岸の南北に延びる丘陵上に位置していて、遺跡付近の標高は低いところで約70メートル、高いところで約130メートルです。源義経の従者だった、佐藤庄司継信(さとうのしょうじつぐのぶ)の居館跡と伝わっていて、城の中心部の主郭とその周辺で、櫓を建てるための基壇、堀、土塁、柱穴などが見つかっています。  佐藤氏は、信夫(しのぶ)郡(現在の福島県飯坂町付近)を本領とする奥州藤原氏の家臣で、継信は1158(保元3)年に佐藤元治の三男として生まれました。1180(治承4)年に、平氏打倒のため源頼朝が挙兵した際、それに加勢しようとした義経に、藤原秀衡が継信とその弟忠信を従者として遣わせたといわれており、そのころ赤松館跡に住んでいたと伝えられています。  その後は、中世にこの地域を支配した一迫狩野氏の居館となったといわれ、ゆかりの寺が建っていたとされる吉祥寺には、1363(貞治2)年の紀年銘のある板碑が残っています。  現在、遺跡の範囲は山林となっていて、迫川を挟んだ対岸から地形を見ることができます。少し離れた場所から、景色を眺めてみてはいかがでしょうか。 種別 市指定記念物 史跡 指定日 昭和35年7月1日 所在地 栗原市一迫字嶋躰 問い合わせ先 教育部文化財保護課 電話42-3515 ①赤松館跡平面図 ②南東側(①の右下)から見た景色 23ページ 市からのお知らせ 栗原市ウェブサイト URL https://www.kuriharacity.jp/ 令和5年度市民税・県民税等の主な税制改正  税制改正により、令和5年度から次のとおり適用されます。詳しい改正内容は、市ウェブサイトで確認してください。 住宅ローン控除制度の見直し  住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。日までに入居した人が対象となります。  所得税額から控除しきれない額について、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)の範囲内で、市民税・県民税から控除されます。 セルフメディケーション税制の見直し  セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲を、より効果的なものに重点化し、対象となる医薬品が一部変更となりました。  また、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。 所得税について  所得税についても、住宅ローン控除制度とセルフメディケーション制度は、同様の見直しが行われ、令和4年分所得から適用されます。  詳しくは、国税庁ウェブサイトで確認してください。 ●国税庁ウェブサイト  URL https://www.nta.go.jp 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ  民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または、19歳の人は、市民税・県民税の非課税判定における未成年者には当たらないことになりました。 問い合わせ先  総務部税務課 電話22-1121  築館税務署 電話22-2261 償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで  償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。  詳しくは、問い合わせください。 ●対象 農業などの自営業者、工場や事業所、アパート経営など事業を行っている人の償却資産で、耐用年数が1年以上かつ、1品あたりの取得価額が原則10万円以上のものが対象です。   トラクターなど、自動車税・軽自動車税の課税対象になるものは、償却資産の対象ではありません。   昨年中、新規に事業を始めた人は、問い合わせください。 ●申告方法 申告書(ダウンロードマーク)に必要事項を記入の上、税務課または、各総合支所市民サービス課に提出してください。 償却資産とは   製造業や販売業、サービス業など、全ての事業のために使用している機械や器具、備品など ※例として、駐車場の舗装路面、ビニールハウス、農業用機械、製造機械、事務用機器、応接セットなどが該当します。 問い合わせ先 総務部税務課 電話22-1121 所得申告用要介護・要支援認定者のおむつ使用確認書の交付  所得申告の際に、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、次の書類が必要です。  なお、所得金額や領収書の合計金額によっては、控除が受けられない場合があります。 ●医療費控除の申告に必要な書類 支出したおむつ代の領収書の他、次のいずれかの書類が必要です。  □初めて控除を受ける人 医師が発行するおむつ使用証明書  □控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けている人 各総合支所市民サービス課で交付するおむつ使用確認書※  ※介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、寝たきり状態であり、尿失禁の可能性があることが確認できる場合に交付します。  ※おむつ使用確認書の交付に該当しない場合は、2年目以降も、医師が発行するおむつ使用証明書が必要になります。 問い合わせ先  市民生活部介護福祉課 電話22-1350  各総合支所市民サービス課 所得申告用障害者控除対象者認定の手続き  65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除の対象になります。 ●認定基準 令和4年12月31日(令和4年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。  □要介護・要支援認定を受けている人は、認定の基になった調査結果で認定  □要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定   ※過去に障害者控除対象者認定に該当した場合でも、必ず該当するとは限りません。 ●申請方法  □市役所(各総合支所)の申告相談会場で申告を行う場合は、申請の必要はありません。  □税務署および他の市区町村で申告を行う場合は、1月13日(金曜日)まで、各総合支所市民サービス課で申請してください。   ※1月13日(金曜日)以降も申請を受け付けますが、所得申告を行う1週間前までに申請してください。 ●申請に必要なもの  □障害者控除対象者認定申請書  □介護保険被保険者証の写し(令和4年中に死亡した人は不要) ●結果の通知 申請結果は、2月上旬に通知します。 問い合わせ先  市民生活部介護福祉課 電話22-1350  各総合支所市民サービス課