18ページ 市からのお知らせ 栗原市の市外局番 0228 記号の説明 ダウンロードマークがついている様式などは、市ウェブサイトからダウンロードできます。 児童手当特例給付の基準額変更  6月1日施行の児童手当法 一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、申請者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当特例給付は支給されません。 ●所得上限限度額(単位:万円) 扶養親族等の数 申請者の所得上限限度額 0人 858 1人 896 2人 934 3人 972 4人 1,010 ●注意事項  □児童手当などが支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。  □扶養親族等の数は、次の①から③の人数をいいます。   ①所得税法上の同一生計配偶者   ②里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く扶養親族   ③扶養親族等ではない児童で、前年12月31日時点で生計を維持した人  □所得上限限度額は、扶養親族等1人につき38万円   (扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または、老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。 問い合わせ先 市民生活部子育て支援課 電話22-2360 児童手当の現況届は原則不要  令和4年度から、児童手当受給者の状況を住民基本台帳などで職員が確認するため、受給者からの現況届の提出は原則不要になります。  ただし、児童の養育状況が変更した場合などは、現況届の提出が必要になります。 ●現況届の提出が必要な人  □離婚協議中で配偶者と別居している人  □配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる人  □支給要件児童の戸籍や住民票がない人  □法人による未成年後見人、施設、里親で、手当を受給している人  □その他、状況を確認する必要がある人 ●提出方法 居住する地区の総合支所から公務員以外の対象者へ通知を送付しますので、郵送または、各総合支所に提出してください。  ※公務員は勤務先の指示に従ってください。  ※詳しくは、対象者宛ての通知を確認してください。 問い合わせ先 市民生活部子育て支援課 電話22-2360 住宅改修で固定資産税が減額  住宅の耐震改修、バリアフリー改修および省エネ改修で、一定の要件を満たした場合、固定資産税の一部を減額します。 耐震改修  令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、改修した家屋分の固定資産税の2分の1を減額します。また、改修した家屋が長期優良住宅に該当する場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の2を減額します。 ●要件 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合させる改修工事費が、1戸当たり50万円を超える住宅 ●減額期間 改修が完了した年の翌年度のみ ●減額対象床面積の上限 1戸当たり120平方メートルまで  ※上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。 バリアフリー改修  令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の1を減額します。 ●要件 新築された日から10年以上経過し、次の①から③の全てに該当する住宅  ①次のいずれかの人が居住する住宅   □65歳以上の人   □要介護または、要支援の認定を受けている人   □障害(身体、知的、精神など)がある人  ②次の工事で、補助金(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費)などを除いた自己負担金が、50万円を超える住宅   □廊下の拡幅工事   □階段のこう配緩和工事   □浴室、トイレの改修工事など  ③改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 ●減額期間 改修が完了した年の翌年度のみ ●減額対象床面積の上限 1戸当たり100平方メートルまで  ※上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。 省エネ改修  令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の1を減額します。また、改修した家屋が長期優良住宅に該当する場合、改修した家屋分の固定資産税の3分の2を減額します。 ●要件 次の①、②の全てに該当する住居  ①平成26年4月1日以前に建てられ、次の改修工事費の合計が60万円を超える住宅   □窓の断熱改修工事(必須)   □天井の断熱改修工事   □壁の断熱改修工事   □床の断熱改修工事   ※風呂場、トイレのみの窓断熱改修は、対象外となります。  ②改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 ●減額期間 改修が完了した年の翌年度のみ ●減額対象床面積の上限 1戸当たり120平方メートルまで  ※上限を超えた床面積は、減額対象から除きます。 共通事項 ●手続方法 改修後3カ月以内に、税務課または、各総合支所市民サービス課に備え付けの申告書に、必要書類を添えて提出してください。 ●注意点 バリアフリー改修と省エネ改修の減額制度は併用できますが、その他の制度との併用はできません。 問い合わせ先 総務部税務課 電話22-1121 19ページ 市からのお知らせ 栗原市ウェブサイト URL https://www.kuriharacity.jp/ 発電事業を実施する場合は届け出を  発電事業を実施する場合は「栗原市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」に基づき、住民などへの説明会開催や、市への届け出が必要になります。 ●届け出が必要な発電事業 発電出力10キロワット以上の事業  ※太陽光発電事業のうち、建築物の屋根または屋上で行う事業、地すべり防止区域などの抑制区域以外に設置する発電出力50キロワット未満の事業は、届け出の対象外です。  ※詳しくは、市ウェブサイトを確認してください。 問い合わせ先 市民生活部環境課 電話22-3350 農業者年金現況届  現在農業者年金を受給している人は、年金を引き続き受給できるか確認するため、現況届を提出してください。  現況届が提出されないと、11月の定期支払から差し止めとなる場合がありますので、注意してください。 ●提出方法 農業者年金基金から郵送された用紙に必要事項を記入の上、6月30日(木曜日)までに農業委員会または、各総合支所市民サービス課に提出してください。  ※経営移譲年金、特例付加年金を受給している人は、農地の返還や取得などで、農業経営を再開していないことを確認してください。 問い合わせ先 農業委員会事務局 電話42-1239 揚水機場の電気料金を補助  農業用水の揚水機場の運転に使用した電気料金の一部を補助します。  申請の方法など詳しくは、問い合わせください。 ●補助対象者 2戸以上の農家で組織する団体(水利組合など)  ※個人や土地改良区、市管理のものは除きます。 ●補助率 4月から9月までの電気料金の総額が2万円以上の場合、21パーセントから35パーセントまでを補助 ●申込期限 10月31日(月曜日) 問い合わせ先  農林振興部農村整備課 電話22-1138  各総合支所市民サービス課 住民健診での特定保健指導  特定健診を受けた人で、生活習慣病のリスクが高い人を対象に、15分程度の面談を実施します。  当日声掛けをしますので、ぜひ、利用してください。 ●実施場所  □7月1日(金曜日) 瀬峰保健センター  □7月8日(金曜日) 高清水保健福祉センター 問い合わせ先 市民生活部健康推進課 電話22-0370 栗原市良い歯の表彰  6月は、市で定めた歯と口腔の健康づくり月間です。  令和3年度の市の歯周疾患検診の結果、60歳で24本以上、70歳で22本以上の健康な歯および歯肉を維持し、日常の歯の健康づくりに取り組んでいる人を表彰しました。 ●受賞者  □鈴木 かつ子(すずき かつこ)さん(築館成田)  □菅原 ユキヱ(すがわら ゆきえ)さん(若柳町舘)  □遊佐 雅博(ゆさ まさひろ)さん(若柳大林2)  □小野寺 喜美子(おのでら きみこ)さん(金成北)  □佐藤 早美(さとう はやみ)さん(志波姫里) 問い合わせ先 市民生活部健康推進課 電話22-0370 心の病を持つ方の家族のための研修会  心の病を持つ人とその家族が、病気や障害への理解を深め、知識を得ることで、地域で安心して暮らしていくための研修会を開催します。 ●日時 6月10日(金曜日) 午後1時30分~3時 ●場所 市消防本部 ●内容 成年後見制度について、講話と意見交換 ●対象者 心の病を持つ人の家族、支援者 ●定員 30人 ※先着順 ●費用 無料 ●申し込み 6月8日(水曜日)まで、問い合わせ先に電話で申し込みください。 問い合わせ先 市民生活部健康推進課 電話22-0370 第20回栗原みてけらいん美術展開催  市内を活動拠点とする、高校生以上の絵画愛好者の作品を展示します。入場は無料です。ぜひ、ご覧ください。  なお、来場の際は、マスクの着用やアルコール消毒など、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に協力してください。 ●日時 6月10日(金曜日)~19日(日曜日) 午前10時~午後5時  ※13日(月曜日)は休館日  ※最終日は午後3時まで 問い合わせ先 栗原文化会館 電話23-1234