20ページ 栗原市の市外局番 0228 記号の説明 市ウェブサイトからダウンロードできます 市からのお知らせ お知らせ 市税等口座振替納付済通知書の送付を廃止  市税を口座振替で納税している納税者に年1回、「口座振替納付済通知書」を送付していましたが、納期限日に振替された税額については、利用口座の預貯金通帳への記帳などにより確認できるため、平成31年から送付を廃止しますので、ご理解をお願いします。 ●対象税目 市県民税、固定資産税、国民健康保険税 ※軽自動車税については、車検を受ける際に必要となりますので、これまでどおり口座振替済通知書を送付いたします。 ※確定申告の際、国民健康保険税を社会保険料控除として申告される人は、各総合支所で納付額確認書を交付していますので、利用してください。 ※口座振替納付済通知書が必要な場合は、税務課で発行しますので、連絡の上、来庁してください。 問い合わせ先 総務部税務課 電話22-1121 償却資産(固定資産税)の申告は1月31日まで  償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の状況を、1月31日までに、償却資産が所在する市町村に、申告書 を提出しなければなりません。 ●申告の対象 農業などの自営業者、工場や事業所、アパート経営など事業を行っている人の償却資産で、耐用年数が1年以上で1品あたりの取得価額が原則10万円以上のものが対象になります。   トラクターなど、自動車税・軽自動車税の課税対象になるものは償却資産の対象ではありません。   昨年中、新規に事業を始めた人は、税務課に問い合わせしてください。 「償却資産」とは  製造業・販売業・サービス業など、すべての事業のために使用している機械・器具・備品など 【例】机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事など 問い合わせ先 総務部税務課 電話22-1121 配偶者控除・配偶者特別控除の改正  税制改正により、市民税・県民税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額などが見直しされ、平成31年度から下の表のとおり適用されます。  なお、所得税についても同様の見直しがされ、平成30年分所得から適用されています。控除額は市民税・県民税と異なりますので、詳しくは、国税庁ウェブサイトで確認してください。 URL http://www.nta.go.jp ●配偶者控除 納税義務者本人の合計所得金額が1千万円を超える場合、配偶者控除の適用ができなくなります。 ●配偶者特別控除 納税義務者本人の合計所得金額が1千万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下までに適用が拡充されます。 問い合わせ先  総務部税務課 電話22-1121  築館税務署 電話22-2261 ●配偶者控除 配偶者の年齢 本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 1,000万円超 70歳未満 33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円) 対象外 70歳以上 38万円(48万円) 26万円(32万円) 13万円(16万円) 対象外 ※( )内は所得税の控除額 ●配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 38万円超85万円以下 33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円) 85万円超90万円以下 33万円(36万円) 22万円(24万円) 11万円(12万円) 90万円超95万円以下 31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円) 95万円超100万円以下 26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円) 100万円超105万円以下 21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円) 105万円超110万円以下 16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円) 110万円超115万円以下 11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円) 115万円超120万円以下 6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円) 120万円超123万円以下 3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円) 123万円超 対象外 ※( )内は所得税の控除額 21ページ 市からのお知らせ 栗原市ウェブサイト URL http://www.kuriharacity.jp/ 所得申告用障害者控除対象者認定書の交付  65歳以上で要介護・要支援認定を受けている人や、寝たきり状態の人は、障害者手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除対象者認定を受けることで、所得申告で障害者控除の対象になります。 ●認定基準 平成30年12月31日(平成30年中に死亡した人は死亡日)を基準日とし、次のとおり認定します。  ①要介護・要支援認定を受けている人は、認定のもとになった調査結果で認定  ②要介護・要支援認定を受けていない人で、6カ月以上寝たきり状態の人は、民生委員の調査書で認定 ●申請方法 1月16日(水曜日)まで各総合支所市民サービス課で申請してください。 ●申請に必要なもの  □印鑑  □介護保険被保険者証の写し(平成30年中に死亡した人は不要)  □認定基準の②に該当する人は、民生委員の調査書 ●その他 申請結果は、2月上旬に通知します。  ※1月16日以降も申請を受け付けますが、遅くても所得申告する1週間前までに申請してください。 問い合わせ先  市民生活部介護福祉課 電話22-1350  各総合支所市民サービス課 所得申告用要介護・要支援認定者のおむつ使用確認書の交付  所得申告の際、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、次の書類が必要となります。  なお、所得金額や領収書の合計金額により、控除が受けられない場合があります。 ●医療費控除の申告に必要な書類  支出したおむつ代の領収書の他に、次のいずれかの書類が必要です。  □初めて控除を受ける人 医師が発行するおむつ使用証明書  □控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定を受けている人 各総合支所市民サービス課で交付するおむつ使用確認書※  ※介護保険法に基づく要介護・要支援認定の主治医意見書で、「寝たきり状態」であり、「尿失禁の可能性がある」ことが確認できる場合に交付されます。  ※おむつ使用確認書の交付に該当しない場合は、2年目以降も、医師が発行するおむつ使用証明書が必要になります。 問い合わせ先  市民生活部介護福祉課 電話22-1350  各総合支所市民サービス課 ヘルプマークを配布  ヘルプマークは内部障害や難病など外見からはわかりにくい困難を抱える人が身につけることで、周囲の人から援助や配慮を得やすくなるよう作成されたマークです。 ●配布場所・方法 次の窓口で申し出ください。  □市民生活部社会福祉課  □各総合支所市民サービス課  ※障害者手帳などの提示は不要 問い合わせ先 市民生活部社会福祉課 電話22-1340 平成30年度市政懇談会を再開  昨年7月に中断していた市政懇談会を再開します。市政懇談会は、市長と市民の皆さんが意見交換を行う場です。市のまちづくりや地域課題解決への提案や意見をお聞きし、市政に反映していきます。お住まいの地区にかかわらず、どの会場でも参加できますので、ぜひ、お越しください。 問い合わせ先 企画部市政情報課 電話22-1126 お詫びと訂正  平成30年12月16日号に誤りがありました。お詫びして訂正します。 ●市内の情報カレンダー  1月24日(木曜日)の市政懇談会の開催時間  正 午後7時~8時30分  誤 午後7時30分~8時30分 開催日時 場所 1月19日(土曜日) 午前10時11時30分 花山石楠花センター 午後2時3時30分 一迫総合支所 1月23日(水曜日) 午後7時8時30分 志波姫この花さくや姫プラザ 1月24日(木曜日) 午後7時8時30分 若柳総合支所 1月26日(土曜日) 午前10時11時30分 金成やすらぎセンター 午後2時3時30分 栗駒総合支所 1月28日(月曜日) 午後7時8時30分 瀬峰保健センター 1月29日(火曜日) 午後7時8時30分 高清水総合支所 1月30日(水曜日) 午後7時8時30分 築館総合支所