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トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 交通安全、防犯 > 自転車に関する道路交通法の改正について

自転車に関する道路交通法の改正について

更新日:2024年11月1日

2024年11月1日道路交通法改正

運転中のながらスマホ

スマートフォン等を手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となります。

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供が罰則となります。

詳細については、以下のサイトをご覧ください。
警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

総務部 危機対策課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎2階

直通番号:0228-22-1149
ファクス番号:0228-22-1156

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