自転車に関する道路交通法の改正について
更新日:2024年11月1日
2024年11月1日道路交通法改正
運転中のながらスマホ
スマートフォン等を手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となります。酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供が罰則となります。詳細については、以下のサイトをご覧ください。
警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」(外部サイトにリンクします)
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更新日:2024年11月1日