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生活道路の法定速度引き下げに関する道路交通法の改正について

更新日:2026年9月1日

令和8年9月1日施行改正道路交通法

令和8年9月1日施行の改正道路交通法により、生活道路(中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路)での法定速度が、60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
警視庁「生活道路における法定速度について」(外部サイトにリンクします)

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住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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直通番号:0228-22-1149
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