令和8年度から適用される個人住民税の改正
更新日:2025年12月22日
給与所得控除の見直し
給与収入に対し適用される給与所得控除について、令和7年以降の収入からは最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。対象となるのは給与収入金額(複数事業所から給与を受けている場合はその合計額)が190万円以下の人です。給与収入金額が190万円を超える人の給与所得控除額に変更はありません。
| 給与収入金額 | 給与所得控除の額 改正後 |
給与所得控除の額 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千1円から180万円 | 65万円 | 給与収入金額×40%-10万円 |
| 180万1円から190万円 | 65万円 | 給与収入金額×30%+8万円 |
各種扶養控除などの所得要件額の引き上げ
各種扶養控除などの適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 (配偶者控除、扶養控除等) |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| ひとり親と生計が同じ子の総所得金額等 (ひとり親控除) |
58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 (123万円) |
48万円 (103万円) |
| 勤労学生控除が適用される合計所得金額 | 85万円 (150万円) |
75万円 (130万円) |
注:カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額です。
家内労働者等の特例の見直し
家内労働者などの必要経費に算入できる金額が最大55万円から65万円に引き上げとなります。
特定親族特別控除の新設
その年の12月31日時点で19歳から22歳かつ合計所得金額が一定以下の生計を一にする親族がいる場合、その親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除を受けることができる、特定親族特別控除が新設されました。
あくまで一部控除を認める制度であり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族に該当しません。
【対象者】
以下のすべての要件に該当する、生計を一にする親族がいる納税義務者
- 該当年の12月31日時点で年齢が19歳から22歳の親族。(配偶者及び、青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万1円から123万円。(収入が給与収入のみの場合は123万1円から188万円)
- ほかの納税義務者の控除対象扶養親族等に該当していないこと
- 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万1円から95万円 (123万1円から160万円) |
45万円 |
| 95万1円から100万円 (160万1円から165万円) |
41万円 |
| 100万1円から105万円 (165万1円から170万円) |
31万円 |
| 105万1円から110万円 (170万1円から175万円) |
21万円 |
| 110万1円から115万円 (175万1円から180万円) |
11万円 |
| 115万1円から120万円 (180万1円から185万円) |
6万円 |
| 120万1円から123万円 (185万1円から188万円) |
3万円 |
注:カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額です。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
借入限度額
| 子育て世帯 若年夫婦世帯 |
そのほかの世帯 | |
|---|---|---|
| 長期優良住宅 低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準 省エネ住宅 |
4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準 適合住宅 |
4,000万円 | 3,000万円 |
