徴収の猶予・換価の猶予について
更新日:2020年4月9日
市税をその納期限までに納付できない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付がされない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。ただし、市税を一時に納付することが困難な理由が一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて、市税の納付(納入)や財産の差押え、換価(売却)などを猶予する制度があります。
徴収の猶予の要件
次の要件などにより、市税を一時に納付(納入)することができないと認められるときは、税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について、災害(震災・風水害・火災など)を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
徴収の猶予が認められると
- 新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。
- すでに差押えを受けている財産がある場合、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
換価の猶予の要件
市税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から6か月以内に税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
注:申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
換価の猶予が認められると
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 申請による換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請方法・提出書類
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに税務課まで提出してください。
申請様式
- 徴収猶予申請書(A4版 1ページ)(PDF:286KB)
- 換価猶予申請書(A4版 1ページ)(PDF:125KB)
- 財産目録(A4版 1ページ)(PDF:100KB)
- 財産収支状況書(A4版 1ページ)(PDF:102KB)
- 収支の明細書(A4版 2ページ)(PDF:125KB)
添付書類
- 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
- 担保提供に関する書類
- 猶予に該当する事実を証する書類
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
- 担保を徴することができない特別の事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付(納入)する必要があります。
注:猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、税務課に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予取消
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
その他
- 市税を納期限までに納付(納入)できない場合には、お早めに税務課にご相談ください。
- 猶予の申請は不許可となる場合もあります。
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