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確定申告にかかる医療費控除について

更新日:2020年12月16日

医療費控除の提出書類の簡略化

2017年(平成29年)分以降の確定申告において、医療費控除(従来の医療費控除)または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合には、医療費の領収書の添付(提示)に代えて、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」等を確定申告書に添付することとなりました。

医療費控除

「医療費控除の明細書」、または医療保険者等が発行した医療費通知書(医療費のお知らせ)を確定申告書に添付してください。
なお、医療費通知書は医療保険者によって、医療費控除の申告に使用できない場合がありますので、ご確認ください。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

「セルフメディケーション税制の明細書」を記載し、確定申告書に添付してください。
また、一定の取組を行ったことを明らかにする書類も併せて確定申告書に添付するか、または確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
(例)インフルエンザの予防接種の領収書、職場で受けた定期健康診断の結果通知表(写し)など

控除の適用について

「医療費控除」か「医療費控除の特例」か、いずれか一方を選択して控除の適用を受けることができます。
なお、確定申告期限等から5年間は、税務署長から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅で大切に保管してください。

医療費控除にかかる明細書のダウンロード

上記のほか、計算方法や摘要内容については、国税庁ホームページの「医療費を支払ったとき」を参照ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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