令和3年度償却資産の申告は2月1日まで
更新日:2020年10月20日
毎年1月1日現在の所有状況で申告
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在での償却資産の所有状況などを、償却資産が所在する市町村に申告しなければなりません。
令和3年度分の申告は、2021年1月1日現在の所有状況で申告していただきます。
- 前回申告をしている人には、申告書を送付します。同封の手引きを参考に、申告してください
- 新規に事業を開始した人は、総務部税務課(ページ下の問い合わせ先)へご相談ください
申告の対象
- 対象者
農業や小売店などの経営者、製造・工事・事務所・アパート・商店などの経営者(事業を行っている方々) - 申告の対象となるもの
その事業のために用いることができる機械・器具・備品・構築物などで、耐用年数が1年以上で1品あたりの取得価額が原則10万円以上のもの
償却資産の申告対象となる物品の例
机、陳列ケース、製造・加工用機械、乾燥機、舗装・外構工事 など
注:トラクターなど、自動車税・軽自動車税の対象になるものは、償却資産の対象になりません
マイナンバーの記入と本人確認
2016年1月の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記入欄が設けられました。
申告の手引き6ページ(申告書の記入例)を参照のうえ、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、記入欄に右詰めで記入してください。
なお、個人事業主については、事業主様の個人番号を記入してください。
個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合は、マイナンバー法に定める本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合は、本人確認は行いません。
詳しくは、ページ下部の関連ファイル「マイナンバーについてのお知らせ」をご覧ください。
申告期限と申告先
- 申告期限:2021年2月1日(月曜日)
- 申告先:総務部税務課または各総合支所市民サービス課
関連ファイル
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