耐震改修に伴う税金の控除
更新日:2024年3月28日
税制改正で新たに創設
現行の耐震基準に適合させるために住宅を耐震改修した場合に、所得税額や固定資産税額を減額できる制度が、平成18年度の税制改正で創設されました。
所得税額の特別控除については、次のリンク先で確認できます。
- 国土交通省ウェブサイトの住宅税制について(外部サイトにリンクします)
固定資産税額の減額措置
- 対象の住宅
1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅 - 減額を受ける条件
2026年(令和8年)3月31日までに、現行の耐震基準に適合するように耐震改修工事を施工して、1戸あたりの工事費が50万円を超えるもの - 減額の内容
原則として、改修後3カ月以内に税務課へ申告した場合に限り、家屋の固定資産税を一定期間減額します。
申告には、市・建築士・指定確認検査機関・指定住宅性能評価機関などが発行した証明書が必要です。
なお、市が行う木造住宅耐震診断を受けている場合は、市が無料で証明書を発行します。
市が行う木造住宅耐震診断
耐震診断の費用と申し込み方法は、「住宅の耐震化」のページでご確認ください。
次のリンクをクリックすると、「住宅の耐震化」のページに移動します。
必要書類
- 地方税法施行規令附則第12条第19項の規定に基づく証明書(証明書の発行には申請家屋の登記事項証明書、工事請負契約書、設計図書等が必要になります。)
- 当該改修工事の内容及び費用の確認できるもの
- 工事図面及び改修工事箇所の写真(改修前・後のもの)
- 工事代金の領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ
- 工事完了時期:2026年(令和8年)3月31日まで
- 減額する期間:1年度分
減額の適用範囲
1戸あたりの床面積と減額率
- 120平方メートル以下のもの:50%
- 120平方メートルを超えるもの:120平方メートル分まで、50%
詳しくは、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
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