都市計画税
更新日:2018年7月30日
都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に充てるため、原則として市街化区域内の土地と家屋に対して、毎年1月1日現在に所有する人に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
栗原市の都市計画が確定されるまで、合併前に都市計画税が課税されていた区域は課税が免除されます。
都市計画税の廃止について
平成30年栗原市議会2月定例会において「栗原市都市計画税条例を廃止する条例」が可決され、都市計画税が廃止となりましたのでお知らせします。
平成17年4月の町村合併以降、課税対象としていた旧築館町の一部の対象者には、これまで課税を免除としておりましたが、都市計画税課税の是非について検討を行い、受益と負担の観点から廃止が妥当との判断に至ったものです。