入湯税、たばこ税
更新日:2026年1月16日
入湯税
入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために設けられた税(目的税)です。
鉱泉浴場の入湯される方が、負担しています。
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。市たばこ税による収入は令和6年度決算で約5億円であり、本市の貴重な財源となっています。市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は特定されていませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいています。
市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となることから、たばこを購入される場合には栗原市内で購入していただきますようお願いします。
加熱式たばこの課税方式の見直し
令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直され、2026年(令和8年)4月1日及び同年10月1日の2段階に分けて、加熱式たばこ1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数へ換算する方式に移行されます。詳しくは、国税庁または財務省のウェブサイトをご覧ください。
国税庁ウェブサイト「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)」(外部サイトにリンクします)
国税庁ウェブサイト「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)」(外部サイトにリンクします)
財務省ウェブサイト「たばこ税等に関する資料」(外部サイトにリンクします)
喫煙は所定の場所で
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の敷地内では、標識が掲示された喫煙場所以外は禁煙です。
マナーを守り、所定の場所での喫煙をお願いします。
