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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

更新日:2021年11月17日

税制改正により、市民税・県民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額などが見直しされ、平成31年度から下の表のとおり適用されています。
なお、所得税についても同様の見直しがされ、2018年(平成30年)分所得から適用されています。
控除額は市民税・県民税と異なりますので、詳しくは次の国税庁ウェブサイトで確認してください。

国税庁のサイト「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」(外部サイトにリンクします)

配偶者控除

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用ができなくなります。
下の表のカッコ内は所得税の控除額です。

配偶者の年齢 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 1,000万延超
70歳未満 33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円) 対象外
70歳以上 38万円(48万円) 26万円(32万円) 13万円(16万円) 対象外

配偶者特別控除

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え123万円以下(令和3年度以後は48万円超133万円以下)までに適用が拡充されました。
下の表のカッコ内は所得税の控除額です。

令和3年度以後

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)
95万円超100万円以下 33万円(36万円) 22万円(24万円) 11万円(12万円)
100万円超105万円以下 31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円)
105万円超110万円以下 26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円)
110万円超115万円以下 21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円)
115万円超120万円以下 16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円)
120万円超125万円以下 11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円)
125万円超130万円以下 6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円)
130万円超133万円以下 3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円)
133万円超 対象外

令和元年度及び令和2年度

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
38万円超85万円以下 33万円(38万円) 22万円(26万円) 11万円(13万円)
85万円超90万円以下 33万円(36万円) 22万円(24万円) 11万円(12万円)
90万円超95万円以下 31万円(31万円) 21万円(21万円) 11万円(11万円)
95万円超100万円以下 26万円(26万円) 18万円(18万円) 9万円(9万円)
100万円超105万円以下 21万円(21万円) 14万円(14万円) 7万円(7万円)
105万円超110万円以下 16万円(16万円) 11万円(11万円) 6万円(6万円)
110万円超115万円以下 11万円(11万円) 8万円(8万円) 4万円(4万円)
115万円超120万円以下 6万円(6万円) 4万円(4万円) 2万円(2万円)
120万円超123万円以下 3万円(3万円) 2万円(2万円) 1万円(1万円)
123万円超 対象外

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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