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令和5年度市民税・県民税の改正

更新日:2022年12月26日

住宅ローン控除の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長(2025年12月31日までに入居した者が対象)されます。
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
    • 省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
    • 2024年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。
  • 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
    • 会計検査院の指摘への対応として控除率0.7%(改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(注2)します。
    • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。
    • 合計所得金額1,000万円以下の者につき、2023年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。

注1: 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。

注2: 控除期間につき、新築等の認定住宅等については2022年から2025年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については2022年・2023年入居は13年、2024年・2025年入居は10年とし、既存住宅については2022年から2025年入居につき10年とします。

詳細は、財務省ウェブサイトをご確認ください。
財務省ウェブサイト「住宅税制に関する資料」(外部サイトにリンクします)


個人住民税による改正点

所得税の控除可能額のうち、所得税から控除しきれない額を、次の控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除します。

居住年月 控除限度額
2009年1月から2014年3月まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
2014年4月から2021年12月まで(注1) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
2022年1月から2025年12月まで(注2)(注3) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)

注1: 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、2009年1月から2014年3月までに入居した方と同じとなります。

注2: 2022年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、2014年4月から2021年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

注3: 2024年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。


セルフメディケーション税制の延長

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限が5年延長(2026年12月31日まで)されます。

注:スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。

対象品目などの詳細は、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトにリンクします)

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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