令和3年度市民税・県民税の改正
更新日:2020年10月2日
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 納税義務者の合計所得⾦額が2,400万円を超える場合、その合計所得⾦額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得⾦額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適⽤がなくなります。
合計所得 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が⼀律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適⽤される給与等の収⼊⾦額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
なお、介護・⼦育て世帯には負担増が⽣じないよう、所得金額調整控除の措置が講じられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5千円となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 |
185万5千円 | 175万5千円 |
【参考】
- 65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):1956年(昭和31年)1月1日以前生まれ - 65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):1956年(昭和31年)1月2日以降生まれ
所得金額調整控除の創設
- 給与等の収入額金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障害者
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます(1と2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が控除されます)。
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
所得控除等の合計所得金額の要件が以下のとおりになります。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円 |
子どもの貧困に対応するための市・県民税の非課税措置
子どもの貧困に対応するため、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親に対して、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に市・県民税を非課税とする措置が創設されました。
ひとり親控除の適用
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
なお、ひとり親控除・寡夫控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。
配偶関係 | 改正後 | 改正前 | |||||||||||
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死別 | 離別 | 未婚 | 死別 | 離別 | |||||||||
本人合計所得金額 | 500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
500万円 以下 |
500万円 超 |
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本 人 が 女 性 |
扶養 親族 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |||
無 | 26万円 | - | - | - | - | - | 26万円 | - | - | - | |||
本 人 が 男 性 |
扶養 親族 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - | 26万円 | - | 26万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |