土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
更新日:2026年3月23日
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧とは
- 納税義務者が、ほかの土地や家屋との比較により、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断する制度です。市内の土地や家屋の評価額を記載した縦覧帳簿をご覧になれます。
- 土地のみ所有する人は土地についてのみ、家屋のみ所有する人は家屋についてのみ縦覧が可能です。
縦覧できる人
- 土地又は家屋を所有する納税義務者(非課税資産のみの方、免税点未満の方は縦覧できません。)
- 納税義務者から縦覧することについて委任を受けている人
縦覧できる内容
所有する土地又は家屋と同一地区内にある固定資産の次の項目
(所有者の氏名および住所は記載されていません。)
- 土地:所在、地番、地目、地積、価格(評価額)
- 家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)
縦覧帳簿の写しの交付、コピー、写真撮影はできません。窓口での手書きによる謄写のみ可能です。
縦覧期間及び時間
2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から6月1日(月曜日)まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
午前9時から午後4時30分
縦覧場所
税務課または各総合支所 市民サービス課
手数料
無料
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
閲覧とは
納税通知書に同封している課税明細書と同等の内容が記載された一覧(固定資産課税台帳(名寄帳))を閲覧・取得することができます。
閲覧できる人と内容
- 固定資産税の納税義務者:所有する資産の課税台帳
- 借地・借家人等:賃貸借契約(有償に限ります。)等の対象となっている資産の課税台帳
- 相続人:被相続人の所有していた資産
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の人:処分する権利を持っている資産
閲覧期間及び時間
- 通年(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前9時から午後4時30分
- 令和8年度分の閲覧開始は、2026年(令和8年)4月1日(水曜日)からです。
閲覧場所
- 縦覧期間中:税務課または各総合支所 市民サービス課
(税務課窓口では、手数料の取り扱いができないため、縦覧期間中に限り閲覧可能です。) - 縦覧期間以外:各総合支所 市民サービス課
(縦覧期間以外は、申請窓口及び申請書の様式が異なります。詳しくは固定資産税に関する証明書のページをご覧ください。)
手数料
- 1件300円
- ただし、納税義務者が縦覧期間中に、現年度分の固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧する場合は無料です。
縦覧・閲覧に必要なもの
納税義務者(所有者)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
同居の親族
- 本人確認できるもの(窓口に来た方のマイナンバーカード、運転免許証など)
- 所有者からの委任状
相続人
- 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本等)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
固定資産の処分をする権利を有する一定の人
- 媒介契約書、裁判所からの関係書類
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
固定資産の処分をする権利を有する一定の人とは
- 賦課期日後に固定資産を取得した人
- 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された人
- 会社更生法第30条の規定により保全管理人に選任された人
- 会社更生法第42条の規定により管財人に選任された人
- 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された人
- 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された人
- 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された人
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された人
- 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された人
- 民事再生法第79条の規定により保全管理人に選任された人
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された人
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第2項の規定により保全管理人に選任された人
借地人または借家人
- 賃貸借契約書、地主または家主からの証明書、転賃借契約書のうち、いずれか
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理人
- 納税義務者、借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の人からの委任状など(法人の場合は、代表者印または代表者印の押印のある委任状)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
委任状、媒介契約書等の資料は、原本を提示してください。
申請書様式
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