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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 新増築家屋に関する課税誤りについて

新増築家屋に関する課税誤りについて

更新日:2021年10月4日

本来、市税の課税にあたっては、課税誤りがないよう法令を遵守し、慎重な点検のもとに行うべきですが、多くの方々に御迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後は、法令に則した課税実務を徹底し、再発防止に努めてまいります。


課税誤りの内容

新増築家屋の課税は賦課基準日(1月1日)において完成している場合は翌年度より課税の対象となりますが、一部の家屋において課税の取り扱いに誤りがあり、翌年度課税をせずに翌々年度から課税していたものです。

課税誤りの影響額

課税誤りは平成29年度から令和3年度課税で発生しており、納税義務者数は個人21人、法人8社、対象棟数は38棟になり、全体で11,618,300円の課税誤りがありました。


対象者への対応

誤りの対象となった方々には、職員が訪問してお詫びのうえ、誤りの内容をご説明し、正しい納税通知書を交付のうえ課税及び還付の手続きをいたします。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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