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固定資産税の減額措置(省エネ改修)

更新日:2026年4月3日

住宅の省エネ改修をした場合に固定資産税が減額されます

2031年(令和13年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が延長されました。

減額要件

  • 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 次の1から4までの工事のうち、1または、1を含む熱損失防止改修工事であること
    1. 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
    2. 床の断熱性を高める改修工事
    3. 天井の断熱性を高める改修工事
    4. 壁の断熱性を高める改修工事
     注:外気等と接するものの工事であること。浴室、トイレのみの窓断熱改修は対象外となります。
  • 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
    1. 熱損失防止改修に係る工事費が60万円超
    2. 熱損失防止改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
     注:国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を差し引いて、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。
  • バリアフリー改修以外の減額制度を受けていないこと

以上の要件を満たすことが必要です

減額内容

改修工事を行った住宅について、熱損失防止改修完了の翌年度のみ固定資産税が3分の1減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて、改修工事を行った場合は、固定資産税が3分の2が減額されます。)
ただし、1戸あたりの居宅部分の床面積120平方メートル相当分までが限度となります。

申告方法

減額を受けようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。

必要書類

  • 固定資産税省エネ住宅改修減額申告書
  • 増改築等工事証明書
  • 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
  • 工事図面、改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの)
  • 領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの)
  • 国、地方公共団体等の補助金等の決定(確定)通知書等の写し(補助金等の交付を受けている場合)
  • 長期優良住宅決定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合)

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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