固定資産税の減額措置(省エネ改修)
更新日:2024年3月28日
住宅の省エネ改修をした場合に固定資産税が減額されます
2026年(令和8年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が延長されました。
減額要件
- 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 次の1から4までの工事のうち、1または、1を含む熱損失防止改修工事であること
- 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
- 熱損失防止改修に係る工事費が60万円超
- 熱損失防止改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
- バリアフリー改修以外の減額制度を受けていないこと
以上の要件を満たすことが必要です
減額内容
改修工事を行った住宅について、熱損失防止改修完了の翌年度のみ固定資産税が3分の1減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて、改修工事を行った場合は、固定資産税が3分の2が減額されます。)
ただし、1戸あたりの居宅部分の床面積120平方メートル相当分までが限度となります。
申告方法
減額を受けようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。
必要書類
- 固定資産税省エネ住宅改修減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
- 工事図面、改修工事箇所の写真(改修前、改修後のもの)
- 領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの)
- 国、地方公共団体等の補助金等の決定(確定)通知書等の写し(補助金等の交付を受けている場合)
- 長期優良住宅決定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合)