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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 固定資産税の減額措置(省エネ改修)

固定資産税の減額措置(省エネ改修)

更新日:2024年3月28日

住宅の省エネ改修をした場合に固定資産税が減額されます

2026年(令和8年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定の省エネ改修(以下、「熱損失防止改修」という)工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が延長されました。

減額要件

  • 2014年(平成26年)4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 次の1から4までの工事のうち、1または、1を含む熱損失防止改修工事であること
    1. 窓の断熱性を高める改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
    2. 床の断熱性を高める改修工事
    3. 天井の断熱性を高める改修工事
    4. 壁の断熱性を高める改修工事
     注:外気等と接するものの工事であること。浴室、トイレのみの窓断熱改修は対象外となります。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
    1. 熱損失防止改修に係る工事費が60万円超
    2. 熱損失防止改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
     注:国又は地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を差し引いて、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。
    1. バリアフリー改修以外の減額制度を受けていないこと

      以上の要件を満たすことが必要です

      減額内容

      改修工事を行った住宅について、熱損失防止改修完了の翌年度のみ固定資産税が3分の1減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて、改修工事を行った場合は、固定資産税が3分の2が減額されます。)
      ただし、1戸あたりの居宅部分の床面積120平方メートル相当分までが限度となります。

      申告方法

      減額を受けようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。

      必要書類

      このページに関する問い合わせ先

      総務部 税務課

      郵便番号:987-2293
      住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
      地図を見る
      窓口の場所:本庁舎1階

      直通番号:0228-22-1121
      ファクス番号:0228-22-0340

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