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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 固定資産税の減額措置(長期優良住宅)

固定資産税の減額措置(長期優良住宅)

更新日:2022年2月16日

長期優良住宅を新築した場合に固定資産税を減額

2009年(平成21年)6月4日〔長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日〕から2024年(令和6年)3月31日までの間に、次の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象となる住宅の要件

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、認定された住宅であること(長期優良住宅認定通知書のある住宅)
  • 2009年(平成21年)6月4日から2024年(令和6年)3月31日までの間に、新築された住宅であること
  • 1戸あたりの居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額内容

1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額の2分の1

減額の期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)新築後5年間
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間

申告方法

新築家屋の現地確認時に申請の手続きを行っていただきます。

必要書類

  • 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定するもの
  • 長期優良住宅申告書

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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