固定資産税の減額措置(長期優良住宅)
更新日:2022年2月16日
長期優良住宅を新築した場合に固定資産税を減額
2009年(平成21年)6月4日〔長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日〕から2024年(令和6年)3月31日までの間に、次の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
対象となる住宅の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、認定された住宅であること(長期優良住宅認定通知書のある住宅)
- 2009年(平成21年)6月4日から2024年(令和6年)3月31日までの間に、新築された住宅であること
- 1戸あたりの居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額内容
1戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税額の2分の1
減額の期間
- 一般の住宅(2以外の住宅)新築後5年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間
申告方法
新築家屋の現地確認時に申請の手続きを行っていただきます。
必要書類
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定するもの
- 長期優良住宅申告書
関連ファイル
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