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固定資産税に関する証明書

更新日:2026年3月23日

証明書の種類・手数料

資産証明書

  • 所有する土地や家屋の所在や面積などに関する証明
    (所在地、地目または家屋構造、地積または床面積、評価額を表示)
  • 手数料:1通につき300円(キャッシュレス決済可)

評価証明書

  • 所有する土地や家屋の評価額に関する証明
    (所在地、地目または家屋構造、地積または床面積、評価額を表示)
  • 手数料:1通につき300円(キャッシュレス決済可)

公課証明書

  • 所有する土地や家屋の物件単位の税額に関する証明
    (所在地、地目または家屋構造、地積または床面積、評価額、課税標準額、公課金を表示)
  • 手数料:1通につき300円(キャッシュレス決済可)

その他証明書

  • 固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明
  • 手数料:1件につき300円(キャッシュレス決済可)

固定資産課税台帳(名寄帳)

  • 土地・家屋・償却資産に関する情報を納税義務者ごとにまとめたもの
  • 手数料:1通につき300円(キャッシュレス決済可)
    (毎年4月1日から最初の納期限の日までは、手数料無料です。)

注意

非課税地目の土地(保安林、公衆用道路等)について、評価額は記載されません。
登記申請のため必要となる場合は、固定資産価格決定通知書をご利用ください。

申請できる人と必要なもの

納税義務者(所有者)

本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

同居の親族

  • 本人確認できるもの(窓口に来た人のマイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所有者からの委任状

相続人

  • 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本等)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

固定資産の処分をする権利を有する一定の人

  • 媒介契約書、裁判所からの関係書類
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

固定資産の処分をする権利を有する一定の人とは

  • 賦課期日後に固定資産を取得した人
  • 破産法第74条の規定により破産管財人に選任された人
  • 会社更生法第30条の規定により保全管理人に選任された人
  • 会社更生法第42条の規定により管財人に選任された人
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された人
  • 農水産業協同組合貯金保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された人
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された人
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された人
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された人
  • 民事再生法第79条の規定により保全管理人に選任された人
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第2項の規定により承認管財人に選任された人
  • 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第2項の規定により保全管理人に選任された人

借地人または借家人

  • 賃貸借契約書、地主または家主からの証明書、転賃借契約書のうち、いずれか
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人

  • 納税義務者、借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の人からの委任状など(法人の場合は、代表者印または代表者印の押印のある委任状)
  • 参考委任状(PDF:167KB)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 借地人、借家人または固定資産の処分をする権利を有する一定の人からの代理人の場合は、媒介契約書、賃貸借契約書などが必要となります。

宅地建物取引業者

  • 閲覧、証明に関する委任事項が記載された媒介契約書
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 従業員であることを証する書類(従業員証、法人名が記載された健康保険証若しくは資格確認書)
    名刺はご利用いただけません。代表者の方は代表者であることを示す書類(商業登記簿謄本等)をお持ちください。

委任状、媒介契約書等の資料は、原本を提示してください。

窓口

各総合支所 市民サービス課
発行時間は、午前9時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝祭日などの閉庁日を除く)です。

注:税務課では証明書発行事務は扱っていませんのでご注意ください。

オンラインによる証明書の発行

栗原市スマート申請システムにより、自宅や職場などのパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、24時間365日、いつでもどこでも申請ができます。

次をクリックすると「栗原市スマート申請システム(外部サイト)」にリンクします。
栗原市スマート申請システム「税証明書関係(キャッシュレス決済)」(外部サイトにリンクします)

郵送による証明書の発行

必要なもの

  • 固定資産税関係証明書等申請書
  • 納税義務者以外が申請する場合は、委任状等
  • 参考委任状(PDF:167KB)
  • 手数料
    (郵便局の定額小為替でお願いします。また、おつりのないようにお願いいたします。)
  • 送料分の切手を貼った返信用封筒(送付先の郵便番号、住所、氏名等を記載してください。)
  • 本人確認ができるものの写し

注意

所有者が法人の場合は、申請書に代表者印を押印するか、代表者印を押印した委任状が必要となります。

委任状等は必ず原本を送付してください。また、その際、原本の返却が必要な場合は、その旨を記載してください。

申請書の様式

固定資産税関係証明書等申請書(郵送用)(PDF:130KB)
(証明書等申請書は、任意様式での申請も可能です。)

宛て先

各総合支所市民サービス課(住所及び郵便番号は、栗原市組織一覧をご確認ください。)

栗原市組織一覧

他の税目に関する証明書

各種証明書に関する詳細は、次のページをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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