固定資産税に関する届出
更新日:2026年1月6日
固定資産の所有者は、次のような場合に「固定資産税に関する届出」が必要です。
家屋を取り壊した場合
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊した場合は、届出が必要です。
必ず、取り壊した年の12月末日までに「家屋滅失届書」を提出してください。
注:固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。このため、家屋の取り壊しを行った年の固定資産税は課税され、取り壊した翌年度から課税がなくなります。
注:家屋を取り壊したことにより、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
登記をしている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市へ通知されますので、市の窓口での手続きは必要ありません。)
滅失登記についての詳細は、仙台法務局古川支局(電話番号:0229-22-0510)へお問い合わせください。
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「家屋滅失届書」を税務課またはお近くの総合支所市民サービス課へ提出してください。
登記をしていない家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した際は、「家屋滅失届書」を税務課またはお近くの総合支所市民サービス課へ提出してください。
家屋滅失届書に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
家屋の用途を変更した場合
住宅の一部を店舗に変えるなど、使用状況に変更があった場合は総務部 税務課(このページに関する問い合わせ先)へご連絡ください。
未登記家屋の所有者を変更する場合
未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を売買・相続・贈与等により変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届書」に原因を証する書面(売買契約書、贈与証書、遺産分割協議書など)を添えて、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課へ提出してください。
注:原則として登記簿に所有者として登録されている方が固定資産税の納税義務者となります。
したがって、売買、相続、贈与等による名義変更がある場合は、法務局にて所有権移転登記の申請が必要となります。
(所有権移転登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)
所有権移転登記についての詳細は、仙台法務局古川支局(電話番号:0229-22-0510)へお問い合わせください。
納税通知書の送付先を変更する場合
固定資産課税台帳に登録されている住所とは異なる住所に、納税通知書の送付を希望される場合は、「送付先変更届」を提出してください。
また、送付先を廃止・変更する場合も提出が必要です。
納税管理人を設定した場合
納税管理人とは、土地や家屋などの固定資産所有者が市外に転出した場合など、納税に不便をきたす場合に、代わりに通知書の受領、納税手続きなどを行う人のことをいいます。
例えば、市内に土地と家屋を所有する人が仕事で海外へ単身赴任する場合などに、家族を納税管理人に指定することができます。
ただし、納税義務者と納税管理人の承諾が必要です。
固定資産の所有者が亡くなられた場合
土地・家屋の所有者が亡くなられた後、相続登記が完了するまでの間は、相続人の中から納税通知書の受領および納付を行う相続人代表者(現所有者)を指定する必要がありますので、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付します。
この届出書は市税の納税に関するものであり、法的な相続人を確定するものではありません。
なお、この届出書を提出した後、1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降に登記をされた場合は、届出書の内容を継続し、翌年度から新所有者の方に納税通知書を送付します。
この届出書の提出がなく、相続登記が未了の場合、戸籍等による調査を行い、相続人と思われる人に翌年度の納税通知書を送付いたします。
注:亡くなられた人が所有していた土地・家屋にかかる固定資産税の納税義務は、相続人全員にあります。
また、未登記の家屋がある場合は、「未登記家屋所有者変更届書」を提出してください。
口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:221KB)
固定資産を相続する場合
法務局で相続登記の申請をしてください。
相続登記についての詳細は、仙台法務局古川支局(電話番号:0229-22-0510)へお問い合わせください。
相続放棄をしている場合
家庭裁判所にて相続放棄の申述が受理された場合は、相続権を有せず、固定資産税に係る納税義務も生じませんので、「相続放棄申述受理通知書」もしくは「相続放棄申述受理証明書」の写しを提出してください。
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関連リンク
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