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固定資産税に関する届出

更新日:2024年1月12日

固定資産税に関する届出について

固定資産の所有者で、引っ越し・結婚等によって住所・氏名に変更があった場合、または相続が発生した場合には固定資産税に関する届出が必要になります。

家屋を取り壊したとき

住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、届出が必要です。
必ず取り壊した年の年末までに「家屋滅失届書」を提出してください。

注:固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取り壊しを行った年度についてはそのままの課税となりますので、ご了承ください。

注:家屋を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。
そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。

家屋滅失届書(A4判 1ページ)(PDF:66KB)


登記がされている家屋を取り壊した場合

法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)

滅失登記についての詳細は、仙台法務局古川支局(電話番号:0229-22-0510)へお問い合わせください。

滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、家屋滅失届書を税務課またはお近くの総合支所市民サービス課まで提出してください。

登記されていない家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊したら、家屋滅失届書を税務課またはお近くの総合支所市民サービス課まで提出してください。

家屋滅失届書に基づき現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。

未登記家屋の所有者を変更するとき

未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を売買・相続・贈与等で変更するときは、「未登記家屋所有者変更届書」に原因を証する書面(「売買契約書」、「贈与証書」、「遺産分割協議書」など)を添えて、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課まで提出してください。

未登記家屋所有者変更届書(A4判 1ページ)(PDF:90KB)


注:原則として登記簿に所有者として登録されている方が固定資産税の納税義務者となります。
したがって、売買、相続、贈与等による名義変更がある場合は、法務局にて所有権移転登記の申請が必要となります。
(所有権移転登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での手続きは必要ありません。)

所有権移転登記についての詳細は、仙台法務局古川支局(電話番号:0229-22-0510)へお問い合わせください。

納税通知書の送付先を変更するとき

固定資産課税台帳に登録されている住所以外に、納税通知書の送付先を希望する場合には、「送付先変更届」を提出してください。
また、送付先を廃止・変更するときも提出してください。

送付先変更届(A4判 1ページ)(PDF:55KB)


納税管理人を設定したとき

納税管理人とは、土地や家屋などの固定資産所有者が市外に住むこととなったときなど、納税に不便をきたす場合に、代わりに通知書などを管理する人のことをいいます。

たとえば市内に土地と家屋を所有している人が仕事で海外へ単身赴任する場合、納税義務者はそのままに、家族を納税管理人に指定し、通知書などを送付することができます。
ただし、納税義務者と納税管理人の承諾が必要です。

固定資産の所有者が亡くなられたとき

土地・家屋の所有者が亡くなられた後、相続登記が完了するまでの間は、相続人の中から納税通知書を受領し納付していただく相続人代表者(現所有者)の指定が必要になりますので、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。

翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付いたします。

この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するものではありません。
なお、この届出書を提出した後、1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降に登記をされた場合は、届出書の内容を継続し、翌年度から新所有者の方に納税通知書を送付します。

注:亡くなられた方が所有していた土地・家屋にかかる固定資産税の納税義務は、相続人全員にあります。

また、未登記の家屋がある場合は、「未登記家屋所有者変更届書」を提出してください。

口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(A4判 1ページ)(PDF:221KB)


固定資産を相続する場合

法務局で相続登記の申請をしてください。

相続登記についての詳細は、仙台法務局古川支局(電話番号:0229-22-0510)へお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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