原動機付自転車の改造登録
更新日:2021年8月19日
原動機付自転車を改造し、排気量や車両種別が変更となる場合は、原動機付自転車改造申告書に記入の上、必要書類を添付して登録申請する必要があります。
現在登録済みの車両を改造し、車両種別が変更となる場合、一度廃車手続き(ナンバープレート返納)したうえで、登録申請を行ってください。
登録申請
次の書類をそろえて各総合支所市民サービス課窓口にて登録申請してください。
加えて、登録済みの車両を改造した場合には改造前の車両の標識交付証明書、すでに廃車されている車両の登録には廃車証明書、譲渡など所有者の変更を伴うものである場合は譲渡証明書が必要です。
共通する書類
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(車両種別が変更になる場合)
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
専門業者に頼んだ場合
- 業者の作成した改造証明書(記載内容は、「原動機付自転車改造申告書」と同程度のもの)
自分または知人が改造した場合
改造の方法により、必要となる書類
別のエンジンに載せ替えた場合
- エンジンの購入領収証
改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合
- 改造キットの取扱説明書
- 改造キットの購入領収書
エンジン内部をボーリングした場合
- 新たなピストンの購入領収書
ミニカーへ改造した場合
- 輪距の確認ができる写真(輪距とは、左右タイヤ接地面の中心線間の距離です。)
そのほかの改造
- 栗原市総務部税務課市民税係までお問い合わせください。
注意点
栗原市では、「原動機付自転車改造申告書」に基づき標識の交付を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるものです。車両の改造について走行性、安全性について市が保証するものではなく、国土交通省で定める形式認定番号から外れますのでご注意ください。
また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第463条の20に違反し罰せられます。なお、道路交通法上の扱いについてもご本人様の責任で行ってください。
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