適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
更新日:2022年12月27日
概要
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス(適格請求書)とは、事業者同士の取引において売手が買手に対して交付する、正確な適用税率や消費税等を伝えるためのもの(例:請求書、領収書、レシート等)です。
インボイス制度開始以後は、買手が仕入税額控除を受けるためには、売手から発行されたインボイスの保存が必要となります。また、インボイスを発行するためには、税務署へ「適格請求書発行事業者」としての登録申請を行うことが必要です。
免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れについては、原則、仕入税額控除を受けることができなくなりますが、インボイス制度への円滑な移行のため、制度開始後6年間は、仕入税額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
制度の詳細は、次のウェブサイトをご覧ください。
国税庁のウェブサイト「消費税のインボイス制度特設サイト」(外部サイトへリンクします)
説明会について
国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会を開催しています。説明内容は「導入編」、「基礎編」及び「テーマ別編」の3種類で、過去に実施された説明会の模様はYouTubeからもご覧いただけます。
詳細は、国税庁のウェブサイトをご覧ください。
国税庁のウェブサイト「オンライン説明会のご案内」(外部サイトへリンクします)
問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、軽減・インボイスコールセンターで受け付けています。
電話番号:0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
国税庁のウェブサイト「軽減・インボイスコールセンター」(外部サイトへリンクします)