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消費税・地方消費税の税率引上げ・軽減税率制度の導入

更新日:2019年9月5日

消費税・地方消費税の税率引上げについて

国と地方における社会保障の充実・安定化のための財源確保と財政健全化の同時達成を図るため、消費税・地方消費税の税率が引上げとなります。

税率の変更

消費税と地方消費税の合計税率は、現行の8%から2019年(令和元年)10月1日以降10%となります。

区分 2014年(平成26年)
4月1日以降(現行)
2019年(令和元年)
10月1日以降
標準税率 軽減税率
消費税・地方消費税合計 8% 10% 8%
うち消費税(国税) 6.3% 7.8% 6.24%
うち地方消費税(道府県税) 1.7% 2.2% 1.76%

 

税率引上げ分の税収使途の明確化

この改正による税率引き上げ分の税収は、年金、医療、介護及び少子化対策の社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充当されます。

軽減税率制度の導入

消費税及び地方消費税の引上げに伴い、2019年(令和元年)10月1日から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税・地方消費税率を8%とする軽減税率制度が導入されることとなりました。

消費税の軽減税率制度(政府広報オンラインページ)(外部サイト)

消費税の軽減税率制度について(国税庁ホームページ)(外部サイト)

軽減税率制度の説明会

軽減税率制度は、飲食料品等の軽減税率品目を取り扱う事業者だけでなく、すべての事業者に関係のある制度です。このため、国税庁(税務署)では、軽減税率制度や事業者支援措置の理解を含め、準備が進められるよう、軽減税率制度の説明会を開催しています。

消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧(国税庁ホームページ)(外部サイト)

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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