公文書への公印の押印を省略する取組について
更新日:2026年3月16日
公文書への公印の押印について
市では、事務の簡略化、行政事務のデジタル化及び効率化を図るため、公印の押印省略の取組を進めています。
2026年(令和8年)4月1日以降、市から発出される公文書で公印の押印を省略する文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。
なお、公印の押印を省略した場合でも、公文書の効力に変わりはありません。
公印を省略する文書の例
- 一般的な通知書、定例的な報告文書
例:入札指名通知書、見積提出依頼書、研修講座等の開催通知書、届出等の受理通知書など - 通知、照会、回答、報告、依頼の文書
例:各種照会、回答文書、後援名義の使用承諾通知、諮問書、答申書など - 公の施設の使用許可に関する文書
- 案内状、御礼状、挨拶文等儀礼的な文書
- ポスター、刊行物、資料等の送付文書など
公印を押印する文書の例
- 法令、条例等により公印を押印する必要がある文書
例:契約書、裁決書、法令等により押印が求められている文書など - 相手方の権利義務又は義務に重大な影響を及ぼす可能性がある文書
例:補助金等の交付決定通知書、許認可等の通知書(公の施設の使用許可を除く。)、命令、取消の通知
書、行政指導に関する通知書、勧告書、納税通知書、督促状、催告書など - 身分、資格、その他特定の事実証明のある文書
例:住民票、免許証、証明書、受給者証、終了証、検査済証など - 儀礼的に公印を押印すべき文書
例:表彰状、感謝状など - 上記のほか、特に公印を押すことが必要であると認められる文書
