行政手続きに使用する申請書等の押印の見直しについて
更新日:2021年4月19日
各種行政手続きにおける市民の皆様の負担軽減を図るため、2021年(令和3年)4月1日以降、市に提出する申請書等については、原則として認印による押印を不要としました。
つきましては、次の点についてご留意願います。
つきましては、次の点についてご留意願います。
- 押印が不要になった申請書などは、押印がなくても有効です。
- 申請書などによっては、引き続き押印が必要なものや、押印に代えて署名が必要なものなどがありますので、個別の手続きの際にご案内いたします。
- 押印が不要になった申請書などであっても、他人に成りすまして作成したり、他人が作成したものに不正に手を加えたりした場合は犯罪になります。