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栗原市新型コロナウイルス感染症の患者等の人権の擁護に関する条例制定について

更新日:2020年10月1日

新型コロナウイルス感染症は、都市部を中心として、感染拡大の兆候(ちょうこう)やクラスターの発生が確認されております。

感染患者の発生している自治体では、感染患者やその家族などが誹謗(ひぼう)中傷(ちゅうしょう)や差別的取り扱いを受ける被害が発生しております。
新型コロナウイルス感染症は、誰でも感染しうる可能性があることから、市内の感染患者及び家族等の人権侵害を防ぐこと、またこれらの方を支援することを目的として、市、市民及び事業者の責務を定める条例を制定いたしました。皆様にも、趣旨をご理解いただき、感染者や家族の方などを非難したり、差別したりするなど、人権侵害をすることのないようお願い申し上げます。

条例の全文につきましては、関連ファイルをご覧ください。

条例で定める市、市民及び事業者の責務

市の責務

市は、市民及び事業者に対し新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発並びに情報の収集、整理及び発信を行い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めなければならない。
市は、新型コロナウイルス感染症に関し患者等及び医療従事者等に人権侵害があったときは、当該患者等及び医療従事者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うよう努めなければならない。

市民の責務

市民は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に必要な注意を払うよう努めなければならない。
市民は、患者等及び医療従事者等に対して、新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として不当な差別的取扱いをしてはならない。

  • 必要な注意:三密の回避、マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保など新しい生活様式の実践

事業者の責務

事業者は、その従業者が新型コロナウイルス感染症に感染したこと又は感染のおそれがあることを理由として当該従業者及びその家族その他の関係者が不当な差別的取扱いを受けることのないよう十分に配慮しなければならない。

  • 不当な差別的取扱い:事業者が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染のおそれがあることを不必要に他言したり、療養期間が終了し検査結果が陰性であるのに出勤を拒んだり、自宅待機を命じたり、あるいは解雇するなど

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 健康推進課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-0370
ファクス番号:0228-22-0350

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