○栗原市教育委員会教育関係職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の自家用自動車を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁用自動車 市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(4) 運転職員 許可された自家用自動車を運転して旅行する職員をいう。
(自家用自動車の使用の制限)
第3条 旅行命令権者は、庁用自動車が使用できない状態にある場合で、公務の遂行上特に必要があると認める場合には、職員が公務に私有車を使用することを許可することができる。
2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は、全旅程を通算して300キロメートルを超えることはできない。
3 運転職員は、旅行命令権者が第1項の規定により、事前に許可した場合を除いて、私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、運転職員の私有車が次の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車の公務使用を許可することができる。
(1) 運転職員が自発的に自己の自動車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該運転職員が本来の公務の遂行のために使用する場合で、当該運転職員自身が運転すること。
(3) 運転者の健康状態、技能、経験等からみて安全の確保に不安がないこと。
(4) 使用しようとする私有車は、よく点検整備されていること。
(5) 当該運転職員が当該私有車と同種の自動車(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について1年以上の運転経験があること。
(6) 当該運転職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により、免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(7) 当該私有車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の保険契約を締結していること。
(8) 当該私有車の運行によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1,000万円以上の保険契約を締結していること。
(私有車使用許可願)
第5条 公務遂行中に庁用自動車が使用できない場合、私有車を使用しようとする職員は、私有車使用を円滑にするため、あらかじめ私有車使用許可願(
様式第1号)を提出し、許可を得なければならない。
(1) 許可を受けている車両に変更が生じた場合、再許可を得なければならない。
(2) 総務課長は、私有車使用許可台帳(
様式第2号)を整備するとともに「写」を当該課に配布しておかなければならない。
2 私有車使用者は、出張命令伺票に、私有車使用と許可を受けた車両である旨を記し、決裁を受けなければならない。
(行先の変更)
第6条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情により変更等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、行先及び経路を変更したときは、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第7条 運転職員の旅費(県費負担職員については除く。)は、
旅費条例による陸路旅行の例による。
(事故が生じた場合の措置)
第8条 運転職員は、旅行中に私有車に関係ある交通事故が生じた場合には、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡してその指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。