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ここから本文法人市民税(2009年08月05日更新)

問い合わせ先
税務課市民税係
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 【市役所1階】
電話:0228-22-1121  ファクス:0228-22-0340  メールアドレス:zeimu@kuriharacity.jp

市内の法人に課される税金

 法人市民税は、本市に事務所・事業所・寮などがある法人に課される税金です。資本金や従業員数に応じて負担する均等割額と、法人税の税額に応じて負担する法人税割額があります。

法人市民税額の内訳

●均等割額(年額)
資本金などの額 従業員数が
50人を超える場合
従業員数が
50人以下の場合
50億円を超え、 300万円 41万円
10億円を超え、50億円以下で、 175万円 41万円
1億円を超え、10億円以下で、 40万円 16万円
1千万円を超え、1億円以下で、 15万円 13万円
1千万円以下で、 12万円 5万円
 ※上の表にあてはまらない法人などの均等割額は、5万円
●法人税割額
 法人税割額 = 法人税額 × 税率 (栗原市の税率は12.3パーセント)

法人市民税の申告と納付の方法

●中間申告 ※前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間申告は不要です
申告区分 均等割額 法人税割 申告納付期限
予定申告
(第二十号の三様式)
6カ月分 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から、2カ月以内
仮決算の中間申告
(第二十号様式)
6カ月分 事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 事業年度開始の日から6カ月を経過した日から、2カ月以内
●確定申告
申告区分 均等割額 法人税割 申告納付期限
確定申告(第二十号様式) 12カ月分 法人税額をもとに計算した額 事業年度終了の日から、2カ月以内
●その他の申告
このようなときに 申告区分
確定申告後に税額などの誤りに気づき、その額が少なかった場合 修正申告(第二十号様式)
確定申告後に税額などの誤りに気づき、その額が多かった場合 更正の請求(更正の請求書)
解散した法人が、残余財産分配予納申告や清算確定申告をする場合、またはこれらに係る修正申告をする場合(合併による解散を除く) 第二十二号様式

法人市民税の申告などで使用する様式

 次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。
タイトル ファイル名 サイズ コメント
Excel  法人納付書
co_noufusyo.xls 81.5KB B5判 1ページ
※法人市民税の納付時に必要
Excel  第二十号様式
20g_yosiki.xls 151.0KB A4判 2ページ(提出用・控用)
Excel  第二十号の三様式
20g-3_yosiki.xls 141.0KB A4判 2ページ(提出用・控用)
Excel  更正の請求書
kousei_seikyu.xls 40.5KB A4判 1ページ
Excel  第二十二号様式
22g_yosiki.xls 166.5KB A4判 2ページ(提出用・控用)

その他 届出に必要なもの

●法人の設立や廃止・異動したとき
  市内で事業を開始した場合、または本市に事務所を設けた場合や廃止・異動した場合は、「法人等設立(廃止・異動)等届出書」に必要書類を添付し、提出してください。
タイトル ファイル名 サイズ コメント
Excel  法人等設立(廃止・異動)等届出書
co_todoke_.xls 58.0KB A4判 1ページ
●法人市民税の減免
  栗原市税条例第51条に該当する法人は、法人市民税の減免対象になります。減免を受けようとする場合は、納付期限前7日までに申請してください。
タイトル ファイル名 サイズ コメント
Excel  法人市民税均等割免除申請書
kintouwari_menjyo.xls 40.0KB A4判 1ページ
※栗原市税条例第51条の内容(法人市民税に関わる項目のみを抜粋)
・民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人及び地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体若しくは政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人各の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの
・社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く)

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