震災対応・相談窓口(2009年07月16日更新)
| 連絡先 |
管轄地区 |
電話番号 |
| 若柳警察署 |
栗駒・鶯沢・金成・若柳地区 |
0228-32-3111 |
| 築館警察署 |
花山・一迫・築館・志波姫・瀬峰・高清水地区 |
0228-22-1101 |
2008年6月23日(月曜日)に、住宅の応急危険判断を終了しました。
問い合わせ先
建設部建築住宅課
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 【市役所3階】
電話:0228-22-1153
ファクス:0228-22-0313
メールアドレス:jutaku@kuriharacity.jp
岩手・宮城内陸地震で一定以上の被害を受けた家屋の平成21年度固定資産評価額を、申請により見直します。 【対象家屋】 平成20年岩手・宮城内陸地震で被害を受け、2009年1月1日時点で修復をせずそのままの状態にある家屋で、屋根・外壁・基礎・柱・内部仕上げなどのいずれかに、おおむね10パーセント以上の被害があるもの。 【対象者】 対象家屋の所有者または納税義務者 【申請受付期間】 7月21日(火曜日)から8月31日(月曜日) 【申請方法】 所定の申請用紙に必要事項を記入・押印し、税務課または各総合支所市民サービス課に申請してください。郵送での申請も受け付けます。
| タイトル |
ファイル名 |
サイズ |
コメント |
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sonmou_sinseisyo.xls |
29.0KB |
A4判 1ページ |
この申請書は、税務課または各総合支所市民サービス課にも備え付けています。 【評価方法・決定】 現地調査を行い、被災家屋の屋根・外壁・基礎など各部分別の損耗(被害)状況に応じた損耗残価率(損耗状況の割合)を乗じて、評価額を求めます。 判定結果は、後日決定通知書を送付します。 【納税・還付】 固定資産税の納付は、各納付期限までに当初課税額を納付していただきます。見直しにより減額された場合は、変更後の納税通知書で納付していただきます。 納付済み額が変更後の税額を上まわっている場合は、差額分を還付します。 ※ 家屋の構造や建築してからの経過年数によっては、見直しを行っても税額が変わらない場合があります。 ※ 家屋を取り壊したときは、税務課または各総合支所市民サービス課に『家屋滅失届書』を提出してください。
問い合わせ先
税務課固定資産税係
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 【市役所1階】
電話:0228-22-1121
ファクス:0228-22-0340
メールアドレス:zeimu@kuriharacity.jp
問い合わせ先
市民生活部環境課
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師1丁目7番1号 【市役所1階】
電話:0228-22-3350
ファクス:0228-22-0350
メールアドレス:kankyo@kuriharacity.jp
宮城県北部土木事務所 栗原地域事務所 河川砂防班 電話:0228-22-2193
東北電力コールセンター 電話:0120-175-366(フリーダイヤル)
建物の損壊等現地調査を必要とするものは、発行までにお時間をいただきます。 修復前に、被災状況がわかる写真を、複数枚撮影してご準備ください。 ※り災証明書の発行に関する詳しい内容は、次の添付ファイルをご確認ください。
| タイトル |
ファイル名 |
サイズ |
コメント |
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risaisyoumei.pdf |
64.8KB |
A4判 2ページ(両面刷り) |
問い合わせ先
総務部税務課
〒987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号 【市役所1階】
電話:0228-22-1121
ファクス:0228-22-0340
メールアドレス:zeimu@kuriharacity.jp
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